以下に、介護保険が適用される、貸与可能な福祉用具を紹介します。
【移動用リフトの吊り具の部分】
移動用リフトに連結が可能なものです。本体と、利用者に、しっかり合っているかどうかを、ケアマネージャーなどの専門家と、よく相談をして決めます。合っているものが決まったら、介護保険で購入する際に、購入費が助成されます。
【入浴補助用具】
「入浴用いす」、「浴槽用手すり」、「浴槽内いす」、「入浴台」、「浴室内すのこ」、「浴槽内すのこ」を購入する際には、介護保険が適用され、購入費が助成されます。入浴時、座位の保持や浴槽への出入りなど、入浴に際して、補助を目的とする福祉用具です。購入する際は、利用者と浴室に合っているかどうかを、ケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして、決めるようにしましょう。
【特殊尿器】
排尿が困難な方、または、寝たきりの方でも、その状態のまま利用することができる、尿を自動的に吸引する福祉用具です。特殊尿器の構造は、男性用、女性用の、尿を受けるレシーバーと、尿をためるタンク部分とで構成されています。購入する際は、利用者の状態に合っているかどうかを、事前にしっかり調査しましょう。特殊尿器は、購入費が、介護保険で助成されています。
【簡易浴槽】
居室などで入浴が可能な福祉用具で、ポータブル浴槽とも呼ばれています。浴槽には、空気式、立て掛け式、折りたたみ式などがあります。排水および取水のための工事を伴わないものの購入費が、介護保険で助成されます。利用する場所の級排水設備や、水蒸気など換気のことも考慮をして、介護保険が利用できるものかどうか調べましょう。また、利用者の状態に合っているかどうかを確認するのは、もちろん重要です。必要性があるかどうかについても、ケアマネージャーなどの専門家と、よく相談をした上で決めることをお勧めします。
【腰掛便座】
トイレで使用する福祉用具で、和式便器の上に置いて、和式を腰掛け式に変えて使用、または洋式の上において、高さを補う物です。立ったり座ったりするのが困難な人が使います。この腰掛便座は、購入費が介護保険で補助されます。
【歩行補助杖】
松葉杖や、歩行が困難な人が使用している杖の総称です。使用する際には、体に合っているもの、そして、長さが調節できる機能が付いているものなど、きちんと調べてから購入しましょう。介護保険料では、レンタル料が助成されます。ただし、松葉杖、ロフストランド・クラッチ、多点杖、カナディアン・クラッチに限ります。
他に、特殊寝台、痴呆性老人徘徊感知機器、じょく瘡予防用具、体位変換器、車いす、歩行器、てすりでも、介護保険でレンタル料が助成されますので、ぜひご利用ください。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。