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介護保険適用の福祉用具貸与

以下に、介護保険が適用される、貸与可能な福祉用具を紹介します。

【移動用リフトの吊り具の部分】
移動用リフトに連結が可能なものです。本体と、利用者に、しっかり合っているかどうかを、ケアマネージャーなどの専門家と、よく相談をして決めます。合っているものが決まったら、介護保険で購入する際に、購入費が助成されます。

【入浴補助用具】
「入浴用いす」、「浴槽用手すり」、「浴槽内いす」、「入浴台」、「浴室内すのこ」、「浴槽内すのこ」を購入する際には、介護保険が適用され、購入費が助成されます。入浴時、座位の保持や浴槽への出入りなど、入浴に際して、補助を目的とする福祉用具です。購入する際は、利用者と浴室に合っているかどうかを、ケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして、決めるようにしましょう。

【特殊尿器】
排尿が困難な方、または、寝たきりの方でも、その状態のまま利用することができる、尿を自動的に吸引する福祉用具です。特殊尿器の構造は、男性用、女性用の、尿を受けるレシーバーと、尿をためるタンク部分とで構成されています。購入する際は、利用者の状態に合っているかどうかを、事前にしっかり調査しましょう。特殊尿器は、購入費が、介護保険で助成されています。

【簡易浴槽】
居室などで入浴が可能な福祉用具で、ポータブル浴槽とも呼ばれています。浴槽には、空気式、立て掛け式、折りたたみ式などがあります。排水および取水のための工事を伴わないものの購入費が、介護保険で助成されます。利用する場所の級排水設備や、水蒸気など換気のことも考慮をして、介護保険が利用できるものかどうか調べましょう。また、利用者の状態に合っているかどうかを確認するのは、もちろん重要です。必要性があるかどうかについても、ケアマネージャーなどの専門家と、よく相談をした上で決めることをお勧めします。

【腰掛便座】
トイレで使用する福祉用具で、和式便器の上に置いて、和式を腰掛け式に変えて使用、または洋式の上において、高さを補う物です。立ったり座ったりするのが困難な人が使います。この腰掛便座は、購入費が介護保険で補助されます。

【歩行補助杖】
松葉杖や、歩行が困難な人が使用している杖の総称です。使用する際には、体に合っているもの、そして、長さが調節できる機能が付いているものなど、きちんと調べてから購入しましょう。介護保険料では、レンタル料が助成されます。ただし、松葉杖、ロフストランド・クラッチ、多点杖、カナディアン・クラッチに限ります。

他に、特殊寝台、痴呆性老人徘徊感知機器、じょく瘡予防用具、体位変換器、車いす、歩行器、てすりでも、介護保険でレンタル料が助成されますので、ぜひご利用ください。

介護保険の手引き 新着情報

介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。

ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。

あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
 
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。