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介護施設にかかるコスト負担

生活の場所でもある特別養護老人ホームに入所している方たちにホテルコストの負担を求めるのはしょうがないのかもしれませんが、医療施設である療養型や中間施設の老人保健施設を利用している方たちにホテルコストの負担を求めるのはおかしいというような意見もあるそうです。けれども結局は3つの施設は同列ということになったようです。

また、このことによって約1/3が介護保険での入院患者となり、約2/3が医療保険での入院患者となっている療養型医療施設でのホテルコストの扱いということにまで議論が発展しているようです。療養型医療施設に介護保険で入院している患者さんと医療保険で入院をされている患者さんの費用負担に差があってはならないという視点から医療保険の対象者もホテルコストは入院しているかたの負担にしようというような案が検討されているそうです。

自己負担にかかる分を支払うことができない人たちは施設を退所して在宅を選ばざるを得ない状況になってしまわないのでしょうか。低い負担水準に合わせて公平化を図るというわけではなくて「高」平等というような考え方といえます。利用をしるかたたちからの視点ではなくて予算から政策を考えてしまうためこのような施策になってしまうということなのです。これではあまり意味がないように感じます。とても悲しいことですよね。施設の側からは、利用者に請求するホテルコストの設定がとても難しいという意見も挙がっているようです。

介護保険新着情報&ニュース 一覧
介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。