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介護施設のホテルコスト

2005年に改正介護保険法が成立されましたが、改正によって逼迫している介護保険財政を立て直すために給付抑制のための方策が打ち出されたそうです。その大きなポイントですが新予防給付の導入や施設のホテルコストの利用者負担化というものです。施設のホテルコストとはいったいどのようなものなのでしょうか。それは特別養護老人ホームや老人保健施設、療養型医療施設などにおける食費や居住費用のことです。ショートステイも同じような考え方をしておりホテルコストは利用者の負担となりますのでデイサービスの食費もこの改正によって保険の対象外となってしまいます。

食費は食材料費+調理コスト相当で介護施設の経営実態調査や家計調査のデータから算出したモデル的な負担水準で月4.8万円程度とされています。居住費用は個室・ユニットの場合は減価償却費+光熱水費相当で準個室の場合は減価償却費+光熱水費相当、相部屋の場合は光熱水費相当とされています。準個室とは非ユニット型の個室のことでユニット型で個室に準ずるもののことを指しています。同じように介護施設の経営実態調査や家計調査のデータからみた負担の水準は個室・ユニットの場合は月6万円程度で準個室の場合は月5万円程度、相部屋の場合は月1万円程度とされています。

けれども居住費用の大半が減価償却費の場合にはなぜ相部屋は光熱水費のみの負担で原価償却分は請求されないのでしょうか。それはホテルコストの利用者負担は、在宅で介護していれば当然としてかかるはずの居住費用や食費を保険で負担するということは在宅の介護と比べたときに公平性を欠くということから導入が決まったという背景があるのです。しかし、居住費用の場合は在宅の現状よりもむしろ高い設定になっているのではないかという批判の声もあるのです。

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日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。

ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。

風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。