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介護施設のホテルコスト

2005年に改正介護保険法が成立されましたが、改正によって逼迫している介護保険財政を立て直すために給付抑制のための方策が打ち出されたそうです。その大きなポイントですが新予防給付の導入や施設のホテルコストの利用者負担化というものです。施設のホテルコストとはいったいどのようなものなのでしょうか。それは特別養護老人ホームや老人保健施設、療養型医療施設などにおける食費や居住費用のことです。ショートステイも同じような考え方をしておりホテルコストは利用者の負担となりますのでデイサービスの食費もこの改正によって保険の対象外となってしまいます。

食費は食材料費+調理コスト相当で介護施設の経営実態調査や家計調査のデータから算出したモデル的な負担水準で月4.8万円程度とされています。居住費用は個室・ユニットの場合は減価償却費+光熱水費相当で準個室の場合は減価償却費+光熱水費相当、相部屋の場合は光熱水費相当とされています。準個室とは非ユニット型の個室のことでユニット型で個室に準ずるもののことを指しています。同じように介護施設の経営実態調査や家計調査のデータからみた負担の水準は個室・ユニットの場合は月6万円程度で準個室の場合は月5万円程度、相部屋の場合は月1万円程度とされています。

けれども居住費用の大半が減価償却費の場合にはなぜ相部屋は光熱水費のみの負担で原価償却分は請求されないのでしょうか。それはホテルコストの利用者負担は、在宅で介護していれば当然としてかかるはずの居住費用や食費を保険で負担するということは在宅の介護と比べたときに公平性を欠くということから導入が決まったという背景があるのです。しかし、居住費用の場合は在宅の現状よりもむしろ高い設定になっているのではないかという批判の声もあるのです。

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介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。