相談員志望するのであれば、心身障害者分野の場合だと法的な資格は求められていません。そのため、無資格でも応募しやすいと思います。身体障害者福祉分野においては50.4%が資格不問となっています。そして、知的障害者福祉分野では48.0%が資格不問となっています。老人介護分野で言えば法的に求められている社会福祉主事任用資格必須の求人が25.7%で社会福祉士とどちらか必須という求人が21.0%です。
資格不問は4.9%だけとなっています。ただ、社会福祉主事任用資格というものは、大学で厚生労働大臣が指定する社会福祉分野の34科目のうちの3科目を履修していれば自動的に取得することができる資格です。そのため、履修科目を見直してみると良いかもしれませんね。平成12年4月1日から適用される34科目ですが、平成12年3月31日までに卒業した人は、これとは異なる32科目が適用されることにあります。
社会福祉分野の34科目とは、社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、社会福祉調査論、社会福祉施設経営論、社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、児童福祉論、家庭福祉論、保育理論、身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、法学、民法、行政法、経済学、社会政策、経済政策、心理学、社会学、教育学、倫理学、公衆衛生学、医学一般、リハビリテーション論、看護学、介護概論、栄養学、家政学などです。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。