介護老人保険施設についてご紹介したいとおもいます。平成12年4月より介護保険制度が導入されました。介護老人保健施設は、いままで通り地域の介護が必要となる高齢者を支援していく施設として位置づけられいます。病状が安定ておりし、治療や入院の必要はないのですが、リハビリを含んだ看護や介護などのケアを必要とする方が要介護認定を受けられた後に利用することができます。
利用者のそれぞれの必要性に応じて医学的管理のもとにケアプランを作成します。そのケアプランに基づいた日常生活の看護や介護などを提供して、専任のリハビリスタッフが行っている機能訓練や無理のない日常生活動作訓練などをおkなっていく中で機能回復を目指していす。 介護老人保健施設の理念と5つの機能についてですが、介護老人保健施設は、利用者の自立した生活を営むことを支援しています。
そして家庭復帰をめざしています。また、施設は明るい家庭的な雰囲気を持っており地域や家族との結びつきをめざしています。包括的ケアサービス施設とは利用者の意思を尊重して、望ましい在宅もしくは施設生活が過ごせるようにとチームで支援をおこなっています。そのため、利用者に応じた目標と支援計画を立てており、必要な医療や看護、そして介護、リハビリテーションなどを提供しています。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。