厚生労働省の介護や高齢者福祉に関するトピックスにはさまざまな情報が掲載されています。新着情報では介護給付日実態調査の月報が掲載されています。月報は平成20年の1月審査分です。
介護保険制度のカテゴリには介護保険制度の概要や介護保険制度の会館関連、介護予防関連、介護保険制度における第1号保険料および給付費の見直し、介護支援専門員の実務研修受講試験の実施状況などがあります。
また高齢者への虐待防止関連情報などのカテゴリもあり平成18年度の高齢者虐待防止法に基づく対応状況などに関した調査結果や全国高齢者防止・養護者支援担当者会議資料なども掲載されています。
統計と調査のカテゴリには介護給付費実態調査や介護保険事業状況報告、介護サービス施設・事業所の調査報告などが掲載されています。
介護給付費実態調査月報には調査の概要や結果の概要、結果表、閲覧表、用語の説明、問い合わせ先などは掲載されています。結果表や閲覧表はエクセルファイルで詳細をみることができます。
介護給付費実態調査月報の調査は介護サービスにかかわる給付費の現状を把握して介護報酬の改定や制度の円滑な運営などの基礎となる資料づくりを目的としています。
介護給付費実態調査月報の調査結果については各都道府県国民健康保険団体連合会で審査をおこなった給付管理表や介護給付費の明細書などを集計の対象としております。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。