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小田原市の特定福祉用具

小田原市では要介護認定・要支援認定などを受けた在宅の方が、特定福祉用具(入浴や排せつに用いる福祉用具で貸与になじまないもの)を購入した場合には、購入時にかかった費用の一部を支給しています。これは福祉用具購入費となります。対象となる特定福祉用具の種類についてですが、(1) 腰掛便座、(2) 特殊尿器、(3) 入浴補助用具などです。

入居補助用具は入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのことなっています。つぎに(4) 簡易浴槽、(5) 移動用リフトのつり具の部分などがあげられます。対象となる特定福祉用具の購入費用の上限については次の通りになっています。福祉用具購入費の支給対象となる特定福祉用具の購入費用の上限について一人につき同一年度で10万円となっています。

購入費用の合計が同一年度で10万円に到達するまでは、何回でも福祉用具購入費の支給を受けることができます。しかし、同一年度内に同じような種目の特定福祉用具を購入された場合は、その購入費用は対象となりませんので注意しておいたほうがよいでしょう。また特定福祉用具は、特定福祉用具販売事業所の指定を受けている事業所で購入することになっています。

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日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。

ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。

風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。