小田原市では要介護認定・要支援認定などを受けた在宅の方が、特定福祉用具(入浴や排せつに用いる福祉用具で貸与になじまないもの)を購入した場合には、購入時にかかった費用の一部を支給しています。これは福祉用具購入費となります。対象となる特定福祉用具の種類についてですが、(1) 腰掛便座、(2) 特殊尿器、(3) 入浴補助用具などです。
入居補助用具は入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのことなっています。つぎに(4) 簡易浴槽、(5) 移動用リフトのつり具の部分などがあげられます。対象となる特定福祉用具の購入費用の上限については次の通りになっています。福祉用具購入費の支給対象となる特定福祉用具の購入費用の上限について一人につき同一年度で10万円となっています。
購入費用の合計が同一年度で10万円に到達するまでは、何回でも福祉用具購入費の支給を受けることができます。しかし、同一年度内に同じような種目の特定福祉用具を購入された場合は、その購入費用は対象となりませんので注意しておいたほうがよいでしょう。また特定福祉用具は、特定福祉用具販売事業所の指定を受けている事業所で購入することになっています。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。