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政府管掌健康保険の介護保険料率変更

政府管掌健康保険の介護保険料率が今年の平成20年3月分(平成20年4月30日が納付期限とされている分)以降の保険料から、1.13%と変更になります。そして40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当している方の政府管掌健康保険料率については、医療にかかる保険料率の8.2%と合わせて合算して9.33%と変更になります。また健康保険組合に加入されている方の介護保険料率については、各々が加入されている健康保険組合によって異なってきます。そのため別途で確認しておいたほうがよいでしょう。

任意継続被保険者のかたの場合は政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成20年4月分(平成20年4月10日に納付が期限とされている分)以降の保険料から、介護保険料率が1.13%となります。そして40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当している方の政府管掌健康保険料率については、医療にかかる保険料率の8.2%と合わせて、9.33%に変更になります。また、政府管掌健康保険全被保険者の平成19年9月30日までの標準報酬月額を平均した金額が標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなされた場合には標準報酬月額は28万円となります。

これに伴って任意継続被保険者の方の標準報酬月額の平成20年4月から平成21年3月の標準報酬月額に適用される上限については、28万円となります。介護保険料率は、介護保険に必要になってくる費用が40歳以上の方に納めていただく保険料でまかなうように設定されておりその費用については年度ごとに設定されることになっており、保険料率に関しても毎年度見直しを行うことになっています。

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介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。