介護保険のサービスを利用する条件としては、要介護・要支援認定の申請を行い、さらに、「要介護1~5」、もしくは「要支援1・2」の認定を受けることが必要です。
申請できる対象者は、第1号被保険者、もしくは特定疾病がある方で、要介護者になった第2号被保険者の方です。
特定疾病とは、下記の16疾病が該当する病気となりますので、参考にしてみてください。
1.筋萎縮性側索硬化症 :きんいしゅくせいそくさくこうかしょう
2.後縦靭帯骨化症 :こうじゅうじんたいこうかしょう
3.骨折を伴う骨粗しょう症:こっせつをともなうこつそしょうしょう
4.多系統萎縮症 :たけいとういしゅくしょう
5.初老期における認知症 :しょろうきにおけるにんちしょう
6.脊髄小脳変性症 :せきすいしょうのうへんせいしょう
7.脊柱管狭窄症 :せきちゅうかんきょうさくしょう
8.早老症 :そうろうしょう)
9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
:とうにょうびょうせいしんけいしょうがい、とうにょうびょうせいじんしょうおよびとうにょうびょうせいもうまくしょう
10.脳血管疾患 :のうけっかんしっかん
11.パーキンソン病関連疾患:パーキンソンびょうかんれんしっかん
12.閉塞性動脈硬化症 :へいそくせいどうみゃくこうかしょう
13.がん(がん末期) :がんまっき)
14.関節リウマチ :かんせつリウマチ)
15.慢性閉塞性肺疾患 :まんせいへいそくせいはいしっかん
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
:りょうがわのしつかんせつまたはこかんせつにいちじるしいへんけいをともなうへんけいせいかんせつしょう
介護保険サービスの概要についてご紹介します。介護保険サービスのサービスについてですが、これは大きく3つに分かれています。たくさんのサービスがありますので、ここでは代表的なものに絞ってご紹介します。まずは在宅サービスです。これは在宅介護をサポートするためのサービスで、「訪問」「通所」「短期入所」「その他」に分けることができます。
訪問サービスとしていちばん利用者が多いのが「訪問介護」です。これは自宅までホームヘルパーが訪れます。そして、家事や調理などの生活援助や、身体介護を行うものです。通所サービスは日帰りで入浴や食事、日常動作訓練、健康チェックなどを受けることができる「通所介護(デイサービス)」と、同じように日帰りで入浴や食事、機能訓練などを受けられる「通所リハビリテーション(デイケア)」というものがあります。
いくら家族でも、介護をされる側とする側が、一年365日、毎日のように顔を付き合わせていると、お互いにストレスが溜まってしまいますよね。双方の息抜きととらえて積極的にサービスを活用してみましょう。短期入所サービス(ショートステイ)は、施設に最大で30日まで入所させることのできるサービスです。介護者が体調を崩してしまったりしばらくのあいだ留守にするときに便利なサービスす。