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特定疾病と介護保険

介護保険のサービスを利用する条件としては、要介護・要支援認定の申請を行い、さらに、「要介護1~5」、もしくは「要支援1・2」の認定を受けることが必要です。

申請できる対象者は、第1号被保険者、もしくは特定疾病がある方で、要介護者になった第2号被保険者の方です。

特定疾病とは、下記の16疾病が該当する病気となりますので、参考にしてみてください。

1.筋萎縮性側索硬化症  :きんいしゅくせいそくさくこうかしょう
2.後縦靭帯骨化症    :こうじゅうじんたいこうかしょう
3.骨折を伴う骨粗しょう症:こっせつをともなうこつそしょうしょう
4.多系統萎縮症     :たけいとういしゅくしょう
5.初老期における認知症 :しょろうきにおけるにんちしょう
6.脊髄小脳変性症    :せきすいしょうのうへんせいしょう
7.脊柱管狭窄症     :せきちゅうかんきょうさくしょう
8.早老症        :そうろうしょう)
9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
             :とうにょうびょうせいしんけいしょうがい、とうにょうびょうせいじんしょうおよびとうにょうびょうせいもうまくしょう
10.脳血管疾患      :のうけっかんしっかん
11.パーキンソン病関連疾患:パーキンソンびょうかんれんしっかん
12.閉塞性動脈硬化症   :へいそくせいどうみゃくこうかしょう
13.がん(がん末期)   :がんまっき)
14.関節リウマチ     :かんせつリウマチ)
15.慢性閉塞性肺疾患   :まんせいへいそくせいはいしっかん
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
             :りょうがわのしつかんせつまたはこかんせつにいちじるしいへんけいをともなうへんけいせいかんせつしょう

介護保険の手引き 新着情報

介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。

ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。

あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
 
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。