社会保険の介護保険料は、まだ詳細な金額は確定していません。しかし、負担割合は確定しています。ただし、介護保険料は、厚生省の試算では、一人当たり2,500円~3,500円となっています。
保険料は、市区町村別に、経費や負担割合に照らし合わせた上で、算定されています。算定する際に、被保険者の収入や、生活の状況が考慮されます。一応上限は設定されているので、安心してください。
一方、保険料の設定としては、65歳以上の方は、5段階に設定されています。40歳以上65歳未満の人は、サラリーマンの場合、所属している健康保険組合によって、保険料や徴収方法も異なってきます。
健康保険では、企業側である事業者と、被保険者とで、保険料を折半していますが、介護保険においては、国・自治体と、被保険者とで折半するというしくみです。
保険料を滞納した場合は、督促状を送付した日から、2年を時効として、延滞金の徴収が行われることになっています。また、未納者が介護保険を利用しようとした場合、全額自己負担というペナルティーも課せられています。
a.負担料率
・ 国 :25%
・ 都道府県:12.5%
・ 市区町村:12.5%
・ 被保険者:50%(予測:2,500~3,500/1ヶ月)
* 保険料自身は、市区町村別の費用を人数で割る
保険料は、利用率が高い市区町村ほど高額になる
* 所得別に5段階で賦課計算する
保険料は、所得が多いほど高額となる(上限有り)
* 特別徴収対象者
年金受給を受けている人で、年間18万(月1万5千円)以上を受け取っている人
b.時効
滞納分(延滞金含む場合)
2年(時効中断した場合は3年)
遡及分は2年です。
c.徴収方法
・65歳以上
※原則として、年金から天引きされている形となっています。年金が18万円以下の人の場合は、被保険者が直接市町村に支払いを行う形式とされています。
・40歳以上65歳未満(自営業者)
※被保険者の方が直接市区町村に支払います。また、保険料は、市区町村によって異なります。国保料と一体徴収される場合もあります。
・40歳以上65歳未満(サラリーマン)
※給料天引きという形で健康保険料に加算され、徴収されています。保険料は、保険組合によって異なります。
日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。
ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。
風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。