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社会保険の介護保険料

社会保険の介護保険料は、まだ詳細な金額は確定していません。しかし、負担割合は確定しています。ただし、介護保険料は、厚生省の試算では、一人当たり2,500円~3,500円となっています。

保険料は、市区町村別に、経費や負担割合に照らし合わせた上で、算定されています。算定する際に、被保険者の収入や、生活の状況が考慮されます。一応上限は設定されているので、安心してください。

一方、保険料の設定としては、65歳以上の方は、5段階に設定されています。40歳以上65歳未満の人は、サラリーマンの場合、所属している健康保険組合によって、保険料や徴収方法も異なってきます。

健康保険では、企業側である事業者と、被保険者とで、保険料を折半していますが、介護保険においては、国・自治体と、被保険者とで折半するというしくみです。

保険料を滞納した場合は、督促状を送付した日から、2年を時効として、延滞金の徴収が行われることになっています。また、未納者が介護保険を利用しようとした場合、全額自己負担というペナルティーも課せられています。

a.負担料率
・ 国   :25%
・ 都道府県:12.5%
・ 市区町村:12.5%
・ 被保険者:50%(予測:2,500~3,500/1ヶ月)
* 保険料自身は、市区町村別の費用を人数で割る
  保険料は、利用率が高い市区町村ほど高額になる
* 所得別に5段階で賦課計算する
  保険料は、所得が多いほど高額となる(上限有り)
* 特別徴収対象者
年金受給を受けている人で、年間18万(月1万5千円)以上を受け取っている人

b.時効
 滞納分(延滞金含む場合)
 2年(時効中断した場合は3年)

 遡及分は2年です。

c.徴収方法
・65歳以上
※原則として、年金から天引きされている形となっています。年金が18万円以下の人の場合は、被保険者が直接市町村に支払いを行う形式とされています。

・40歳以上65歳未満(自営業者)
※被保険者の方が直接市区町村に支払います。また、保険料は、市区町村によって異なります。国保料と一体徴収される場合もあります。

・40歳以上65歳未満(サラリーマン)
※給料天引きという形で健康保険料に加算され、徴収されています。保険料は、保険組合によって異なります。

介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。