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社会福祉士と介護福祉士法の改正

昨年の2007年に社会福祉士と介護福祉士法が改正されました。それにともなって施行規則なども見直しが行われました。2007年12月には、改正案を提示してパブリックコメントを求めました。それから、多くの具体的な改善指摘がありました。2008年2月には、さらに修正案を提示してコメントを募集して、ようやく2008年3月24日に施行されることになりました。

社会福祉士養成は全19科目に変更されました。以前の社会福祉士の養成カリキュラムは、社会福祉原論や老人福祉論、児童福祉論、そして医学一般、法学などの「縦割り」の科目が設定されておりました。しかし、改正してからはより高い実践力を持つ社会福祉士を養成することを目的として、現場の仕事に即したカリキュラムに変更されます。

社会福祉士の養成時間を増やしてより実践的な教育内容に変更となりました。社会福祉士を資格取得するためのルートはこれまでと同じです。福祉系大学等ルートや養成施設ルート、行政職ルートの3つからなります。

けれども、養成施設ルートでは養成時間数が増えて1050時間から1200時間に拡充されることになりました。また、行政職ルートでみると児童福祉司などの行政職経験が今までは5年でしたが、4年に軽減されました。そして6ヵ月以上の短期養成課程修了を義務づけらることになりました。

またそれと同時に、社会福祉主事養成課程を経てから主事資格を取得したかたには、同じく6ヵ月以上の短期養成課程修了によって社会福祉士国家試験受験資格が得られるようになりました。

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介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。