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社会福祉士養成の新しいカリキュラム

社会福祉士養成が去年に新しいカリキュラムになりましたよね。2007年に社会福祉士や介護福祉士法が改正されたことに伴って施行規則などの見直しが行われたのです。2007年12月に改正案を示してからパブリックコメントを求めたところ、かなりの数の具体的な改善指摘がありました。2008年2月にさらに修正案を示しコメントを募集したところ、ようやく2008年3月24日に施行がなされました。その内容について、紹介したいとおもいます。

社会福祉士養成は全19科目になりました。社会福祉原論や老人福祉論、児童福祉論、また医学一般、法学などの「縦割り」の科目設定になっていた社会福祉士の養成カリキュラムなのですが、改正された後は、高い実践力を持つ社会福祉士を養成することを目的として現場の仕事に即したカリキュラムに変わりました。それは養成時間を増やして、より実践的な教育内容になったとうです。資格取得のルートはこれまで同様です。

福祉系大学等ルートや養成施設ルート、行政職ルートの3つとなります。しかし、養成施設ルートの場合は、養成時間数が1050時間から1200時間に拡充されたそうです。また、行政職ルートの場合は、児童福祉司等の行政職経験がこれまでの5年から4年に軽減されたのに変わり6ヵ月以上の短期養成課程修了が義務づけられることになりました。またそれと同時に、社会福祉主事養成課程を経て主事資格を取得したかたの場合は、同じように6ヵ月以上の短期養成課程修了によって社会福祉士国家試験受験資格が得られることになりました。

介護保険新着情報&ニュース 一覧
介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。