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福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与について

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与についてご紹介したいと思います。日常生活のなかで自立を助けたり、機能訓練に用いるための福祉用具や介護者の負担を軽くするために福祉用具を借りることができますがご存知でしょうか?貸与された用具の必要性については、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員の助言によって定期的に見直されます。

要介護1から5の方に提供されるサービスのことを「福祉用具貸与」といいます。そして、要支援1,2の方に提供されるサービスのことを「介護予防福祉用具貸与」といいます。介護保険の対象となる福祉用具は以下の12種類となっています。まずは車いす(自走式車いす、電動車いすなど)です。そして車いす付属品(クッション、電動補助装置など)です。

その他にも特殊寝台や特殊寝台付属品(サイドレール、マットレスなど)、床ずれ防止用具(エアマットなど)、体位変換器、手すり(据え置き型など工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助杖(松葉づえ、多点杖など)、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具部分を除く)などがあげられます。

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日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。

ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。

風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。