スポンサード リンク
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与の対象

福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与は、要支援1・2、そして要介護1の認定を受けている方に対しては、自立を支援するといった観点から利用が想定できる品目が限られています。そのため、次のような福祉用具については原則として保険給付の対象とはなりませんので注意しておいたほうがよいでしょう。

車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトなどが当てはまります。福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与の利用者負担のめやすとしては、福祉用具貸与(要介護1から5の方)の費用の場合、サービス事業者、品目によって金額は異なります。

そして、実際に福祉用具貸与にかかった費用の1割相当額が利用者の負担額となります。それから介護予防福祉用具貸与(要支援1,2の方)の費用の場合は、サービス事業者、品目によって金額は異なります。それから実際に福祉用具貸与にかかった費用の1割相当額が利用者の負担額となりますので注意しておきましょう。

介護保険新着情報&ニュース 一覧
介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。