福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与は、要支援1・2、そして要介護1の認定を受けている方に対しては、自立を支援するといった観点から利用が想定できる品目が限られています。そのため、次のような福祉用具については原則として保険給付の対象とはなりませんので注意しておいたほうがよいでしょう。
車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトなどが当てはまります。福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与の利用者負担のめやすとしては、福祉用具貸与(要介護1から5の方)の費用の場合、サービス事業者、品目によって金額は異なります。
そして、実際に福祉用具貸与にかかった費用の1割相当額が利用者の負担額となります。それから介護予防福祉用具貸与(要支援1,2の方)の費用の場合は、サービス事業者、品目によって金額は異なります。それから実際に福祉用具貸与にかかった費用の1割相当額が利用者の負担額となりますので注意しておきましょう。
日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。
ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。
風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。