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要介護度の認定について

要介護度の認定については、保健や医療、福祉の専門家たちによる介護認定審査委員会により、だいたい申請から約1カ月ぐらいで行われます。介護保険の対象にならない「非該当(自立)」、そして予防的な対策が必要な「要支援1~2」、介護が必要となる「要介護1~5」という3つの区分に分かれています。その結果が決まり次第、自宅に認定結果通知書と保険証が届くことになります。

認定結果に不服があるような場合は、60日以内に都道府県の介護保険審査会に不服申し立てを行うこともできます。どのような状態なら、どのぐらいの要介護度になるかの目安は、次のとおりになります。要支援1の場合は居室の掃除や身のまわりの世話の一部に何らかの介助が必要となる。立ち上がりや片足での立位を保持するなどの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある。また排泄や食事はほとんど自分ひとりでできるという状態です。

要支援2の場合は身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話に何らかの介助を必要とする。そして立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。また歩行や両足での立位を保持するなどの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。そのほかにも排泄や食事はほとんど自分ひとりでできるという状態です。

要介護3の場合は身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話が自分ひとりでできない。そして立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が自分ひとりでできない。その他にも歩行や両足での立位を保持するなどの移動の動作が自分でできないことがある。また排泄が自分ひとりでできない。いくつかの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがあるという状態です。

要介護4の場合は身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話がほとんどできない状態で立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりではできない。その他にも排泄がほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがあるというような状態です。

要介護5の場合は身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話ができなくて立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作ができない。そして歩行や両足での立位を保持するための移動の動作ができない。排泄や食事ができない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがあるというような状態です。

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日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。

ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。

風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。