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要介護度の認定について

要介護度の認定については、保健や医療、福祉の専門家たちによる介護認定審査委員会により、だいたい申請から約1カ月ぐらいで行われます。介護保険の対象にならない「非該当(自立)」、そして予防的な対策が必要な「要支援1~2」、介護が必要となる「要介護1~5」という3つの区分に分かれています。その結果が決まり次第、自宅に認定結果通知書と保険証が届くことになります。

認定結果に不服があるような場合は、60日以内に都道府県の介護保険審査会に不服申し立てを行うこともできます。どのような状態なら、どのぐらいの要介護度になるかの目安は、次のとおりになります。要支援1の場合は居室の掃除や身のまわりの世話の一部に何らかの介助が必要となる。立ち上がりや片足での立位を保持するなどの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある。また排泄や食事はほとんど自分ひとりでできるという状態です。

要支援2の場合は身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話に何らかの介助を必要とする。そして立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。また歩行や両足での立位を保持するなどの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。そのほかにも排泄や食事はほとんど自分ひとりでできるという状態です。

要介護3の場合は身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話が自分ひとりでできない。そして立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が自分ひとりでできない。その他にも歩行や両足での立位を保持するなどの移動の動作が自分でできないことがある。また排泄が自分ひとりでできない。いくつかの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがあるという状態です。

要介護4の場合は身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話がほとんどできない状態で立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりではできない。その他にも排泄がほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがあるというような状態です。

要介護5の場合は身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話ができなくて立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作ができない。そして歩行や両足での立位を保持するための移動の動作ができない。排泄や食事ができない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがあるというような状態です。

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介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。