子どもの子育てが一段落してほっとしていたら、次は親の介護をしなければならなくなったというような話はよく聞きますよね。40歳から60歳代の世代には、親の介護というものは切実な問題のようです。また、まだまだ現役でセカンドライフをむかえた世代にとっても、心配ごとがあるとおもいます。幅広い世代のなかで介護という問題は身近な問題のような気がします。
その中でも、介護にいくらくらいの費用がかかるのか?ということは、一番の関心事のようです。今は、介護保険サービスを利用するのが一般的のようですが、実際にはどれくらい介護には費用がかかるのでしょうか?
介護保険は40歳以上で加入することになっており、介護が必要になった状態になると介護サービスを受けることができます。介護保険制度は、市町村や特別区(東京23区)が運営をおこなっている保険制度のことです。老人介護を社会的に支えあおうという試みから平成12年から始まりました。
介護保険は 40歳以上の人が被保険者(加入者)となります。そして、その保険料を負担しています。そのうち、第1号被保険者は65歳以上の人です。介護状態や支援状態になったときに、介護保険を適用したかたちのサービスを受けることができます。
また、第2号被保険者とは40歳以上から65歳未満の医療保険に加入している人のことです。40歳をむかえると、お給料から天引きされる保険料が増えてきます。それは介護保険料の負担がかかってきているためなのです。
この第2号被保険者の場合は、初老期認知症や脳血管障害などの老化に伴う病気、もしくは特定疾病にかかってしまい介護が必要になるような場合に、介護保険の給付を受けることが可能となっています。介護保険のサービスを受けるためには、訪問調査などを受けて、どの程度の介護が必要になるのかという認定を受けなくてはなりません。
介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。
ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。
あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。