子どもの子育てが一段落してほっとしていたら、次は親の介護をしなければならなくなったというような話はよく聞きますよね。40歳から60歳代の世代には、親の介護というものは切実な問題のようです。また、まだまだ現役でセカンドライフをむかえた世代にとっても、心配ごとがあるとおもいます。幅広い世代のなかで介護という問題は身近な問題のような気がします。
その中でも、介護にいくらくらいの費用がかかるのか?ということは、一番の関心事のようです。今は、介護保険サービスを利用するのが一般的のようですが、実際にはどれくらい介護には費用がかかるのでしょうか?
介護保険は40歳以上で加入することになっており、介護が必要になった状態になると介護サービスを受けることができます。介護保険制度は、市町村や特別区(東京23区)が運営をおこなっている保険制度のことです。老人介護を社会的に支えあおうという試みから平成12年から始まりました。
介護保険は 40歳以上の人が被保険者(加入者)となります。そして、その保険料を負担しています。そのうち、第1号被保険者は65歳以上の人です。介護状態や支援状態になったときに、介護保険を適用したかたちのサービスを受けることができます。
また、第2号被保険者とは40歳以上から65歳未満の医療保険に加入している人のことです。40歳をむかえると、お給料から天引きされる保険料が増えてきます。それは介護保険料の負担がかかってきているためなのです。
この第2号被保険者の場合は、初老期認知症や脳血管障害などの老化に伴う病気、もしくは特定疾病にかかってしまい介護が必要になるような場合に、介護保険の給付を受けることが可能となっています。介護保険のサービスを受けるためには、訪問調査などを受けて、どの程度の介護が必要になるのかという認定を受けなくてはなりません。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。