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財団法人大阪府地域福祉推進財団

財団法人大阪府地域福祉推進財団の介護保険事業者支援センターについてご紹介したいと思います。介護保険事業者支援センターの事業内容は質の高いシルバーサービスの提供を支援しています。また介護保険事業者支援センターでは、サービス提供事業者の方々を対象にして、利用者の方にとってより適切かつ質の高いサービスの提供と安定した事業運営の確保しています。

ほかにも介護保険事業者支援センターでは情報提供や研修などの事業を実施しており、介護保険制度のよりいっそうの浸透と定着を図ってきています。情報提供についてはインターネット等によって介護保険をはじめとしてシルバーサービスに関する各種情報の提供をしています。研修についてはサービスの質の向上や事業運営、そして人材育成等に関する研修会やセミナー、講演会などの情報提供をおこなっています。

介護保険事業者支援センターの介護保険法指定居宅サービス等にかかる指定や指導についての窓口は大阪府福祉部地域福祉推進室事業者指導課です。電話番号は06-6941-0351です。受付時間は午前9時から午後18時までです。受付は祝日をのぞいた月曜日から金曜日までとなっています。

介護保険新着情報&ニュース 一覧
介護保険の手引き 新着情報

介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。

受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。

40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。