通所リハビリテーションや介護予防通所リハビリテーション(デイケア)についてご紹介したいと思います。通所リハビリテーションや介護予防通所リハビリテーション(デイケアは、介護老人保健施設や病院、そして診療所において、心身の機能の維持回復を図ります。そして、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行ないます。
施設の理学療法士や作業療法士は、通所リハビリテーションや介護予防通所リハビリテーション(デイケアを利用する方ができるだけ自分で食事や排泄を行なうことができるようにと、リハビリテーションの計画をたてていきます。要介護1から5の方に提供されるサービスを「通所リハビリテーション」といいます。
そして、要支援1,2の方に提供されるサービスを「介護予防通所リハビリテーション」といいます。「介護予防通所リハビリテーション」では日常生活上の支援に加えて「運動器機能向上」や」「栄養改善」。「口腔機能向上」などのサービスを選択できるようになっています。 利用者負担のめやすについても確認しておくと良いでしょう。
介護保険の基本的な仕組みについてご紹介します。まず、介護保険制度の運営主体(保険者)は、市町村で40歳以上の方は、介護保険に加入しなければなりません。そして介護保険の保険料は、40歳以上の被保険者が納めますが、65歳以上(第1号被保険者)と40歳から64歳(第2号被保険者)の方では、保険料は異なることになっています。65歳以上(第1号被保険者)の方の保険料は、本人の所得と介護サービスの水準に応じて決定されることになります。
受給している年金額が、年額18万円以上の人は年金から保険料が天引きされるようになっています。しかし逆に、18万円未満の人は、直接納めることになっています。要介護状態の場合や、日常生活においても支援が必要な状態になった場合に、介護保険のサービスを受けることができます。
40歳から64歳までの方は第2号被保険者です。医療保険の加入者の人は、医療保険の種類や所得金額によって異なります。納める保険料の半額は、国が負担しています。自分自身が加入している医療保険(社会保険や国民健康保険)と合わせて納めることになり、要介護状態や、要支援状態(初老期の認知症など老化が原因とされる病気による)になった場合、サービスを受けることができます。