介護保険の保険料の金額は、所得に応じて、8段階に分類されています。以下に、その区分された内容を記します。
【第1段階】
老齢福祉年金受給者かつ世帯全員が住民税非課税者/生活保護受給者の方
・基準額×0.5 25,800円
【第2段階】
世帯全員が住民税非課税で、合計所得+課税年金収入が80万円以下の方者
・基準額×0.6 30,900円
【第3段階】
世帯全員が住民税非課税で、上記以外の方
・基準額×0.75 38,700円
【第4段階】
本人が住民税非課税の方
・基準額×1.0 51,600円
【第5段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円未満の方
・基準額×1.25 64,400円
【第6段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が200万円以上400万円未満の方
・基準額×1.5 77,300円
【第7段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が400万円以上700万円未満の方
・基準額×1.75 90,200円
【第8段階】
本人が住民税課税者で、合計所得金額が700万円以上の方
・基準額×2.00 103,100円
税制改正により、平成18年度より、介護保険料が大幅に増加する人がいます。これは、前年と同じ所得だとしても、住民税非課税者から課税者となったことによります。そういった人に対しては、平成18年度から、3年間で、本来の段階に適した保険料となるように、保険料額を調整していき、保険料の負担が急増しないように調整します。
上記の段階による金額は、年額のことをさしています。納期回数で割った金額が、納期別の納付額となります。
社会保険の介護保険料は、まだ詳細な金額は確定していません。しかし、負担割合は確定しています。ただし、介護保険料は、厚生省の試算では、一人当たり2,500円~3,500円となっています。
保険料は、市区町村別に、経費や負担割合に照らし合わせた上で、算定されています。算定する際に、被保険者の収入や、生活の状況が考慮されます。一応上限は設定されているので、安心してください。
一方、保険料の設定としては、65歳以上の方は、5段階に設定されています。40歳以上65歳未満の人は、サラリーマンの場合、所属している健康保険組合によって、保険料や徴収方法も異なってきます。
健康保険では、企業側である事業者と、被保険者とで、保険料を折半していますが、介護保険においては、国・自治体と、被保険者とで折半するというしくみです。
保険料を滞納した場合は、督促状を送付した日から、2年を時効として、延滞金の徴収が行われることになっています。また、未納者が介護保険を利用しようとした場合、全額自己負担というペナルティーも課せられています。
a.負担料率
・ 国 :25%
・ 都道府県:12.5%
・ 市区町村:12.5%
・ 被保険者:50%(予測:2,500~3,500/1ヶ月)
* 保険料自身は、市区町村別の費用を人数で割る
保険料は、利用率が高い市区町村ほど高額になる
* 所得別に5段階で賦課計算する
保険料は、所得が多いほど高額となる(上限有り)
* 特別徴収対象者
年金受給を受けている人で、年間18万(月1万5千円)以上を受け取っている人
b.時効
滞納分(延滞金含む場合)
2年(時効中断した場合は3年)
遡及分は2年です。
c.徴収方法
・65歳以上
※原則として、年金から天引きされている形となっています。年金が18万円以下の人の場合は、被保険者が直接市町村に支払いを行う形式とされています。
・40歳以上65歳未満(自営業者)
※被保険者の方が直接市区町村に支払います。また、保険料は、市区町村によって異なります。国保料と一体徴収される場合もあります。
・40歳以上65歳未満(サラリーマン)
※給料天引きという形で健康保険料に加算され、徴収されています。保険料は、保険組合によって異なります。
介護保険の、第2号被保険者の保険料について、ご説明します。
40歳以上65歳未満の医療保険加入者、いわゆる第2号被保険者の保険料は、医療保険の保険料の一部として、保険料が一括で徴収されます。支払う保険料の額は、医療保険によって異なり、収入の状況などにより、個人差があります。
徴収された介護保険料は、社会保険庁、共済組合、国民健康保険、健康保険組合の保険者としての区市町村といった「医療保険者」によって、社会保険診療報酬支払基金(支払基金)に納められるというしくみになっています。
支払基金は、全国の医療保険者から集められた、第2号被保険者の保険料を、その給付費に対して、各区市町村に定率、平成18年度では見込31%で交付します。
納付の内訳としては、国民健康保険医療分と介護保険料分を合わせて、国民健康保険料としています。この金額を世帯主の人が、納めることになっています。また、保険料と同等額の国庫負担があります。
均等割額 所得割額 年間保険料額
1人 40歳~65歳未満の
12,000 円 加入者全員の 保険料の最高限度額
× + 平成18年度住民税額 = は8万
40歳~65歳未満の ×36/100
加入者の人数
政府管掌、健保組合、共済組合などの、健康保険に加入している人が支払う保険料は、各医療保険者が、それぞれの医療保険法の規定に基づき計算し、既存の保険料と合算させて、毎月、給料から自動的に徴収されるしくみになっています。
保険料は、原則として、事業主が、半分の額を負担することになっています。また、この保険料を支払う人は、被保険者である、例えばサラリーマン本人のみであり、40~65歳未満の被扶養者の人は、納める必要が無いことになっています。