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以下に、介護保険サービスの一覧を表記します。参考にしてください。


【認知症対応型共同生活介護】

グループホームと呼ばれる施設です。要介護者で、かつ認知症(痴呆高齢者)である人たちが、5~6人集まり、共同生活を営む施設を指します。サービス内容としては、食事、入浴、トイレなどの排泄、日常生活に関する介護や、リハビリなどを行っています。

通常の住宅や民家などで生活をしていることが多く、趣旨としては、私選な環境で生活をすることによって、痴呆症の方などには改善効果が得られるかもしれないということのようです。


【特定施設入所者生活介護】

有料老人ホームなど、厚生労働省令で定められた施設のことを指します。サービス内容は、日常生活の世話や、介護などを行います。この施設のうち、各都道府県知事から指定を受けた施設(介護付き有料老人ホームなど)については、施設内で介護サービスを受ける際に、介護保険を使用して「居宅介護」の給付を受けることが可能です。


【居宅介護支援】

ケアプランという介護サービス計画の作成や、そのサービスを提供する事業所や、機関と調整や連絡を行うことを指しています。

居宅介護を利用する利用者に、ケアマネージャー(介護支援専門員)が直接面談をします。また、その家族とも相談をしながら、利用者の状態や介護サービスの希望などを考慮して、ケアプランの作成を行っていきます。

また、ケアプランを作成するのは、1回限りではなく、介護状況によって、変更されることもあります。作成されたケアプランに基づき、事業所、機関、市町村などと調整を行い、進めていきます。介護利用料については、無料で利用することが出来ます。


【福祉用具購入】

厚生労働大臣が定める「居宅サービス」のうち、介護保険法で定められているもので、入浴や排泄など介護に関する用具を利用するときに、購入費が助成されることを指します。購入額は、1年で10万円を限度とし、購入時は、利用者が全額負担をしますが、後で、購入額の9割が市町村から返還されるというシステムになっています。


【福祉用具貸与】

厚生労働大臣が定める、「居宅サービス」のうち、介護保険法で定められているものです。要介護者などの、日常生活上の便宜を図る上で必要な用具や、機能訓練のための用具を利用する際に、レンタル器具などを必要としますが、そのレンタル料が助成されることを指します。用具が合わないときには、変更が可能です。料金は、レンタル料の1割が助成されることになっています。


【短期入所介護(ショートステイ)】

本来は、居宅介護の方が、何らかの理由で、短期的に認定された施設で、生活介護やリハビリなどを受けて、生活をするサービスのことを指します。主に、入浴や食事、排泄など、日常生活の生活介護を受ける「短期入所生活介護」と、「短期入所療養介護」の、2種類に分類されています。支給額は地域により差がありますが、「要介護度」によって決定されます。


【訪問入浴介護】

自宅から、動けない方のために、「巡回入浴車」で、利用者の自宅へ伺い、入浴介助をすることを指します。特殊な浴槽を使用するため、ホームヘルパーが訪問介護で入浴介助をするのとは違い、看護士やスタッフが数名で入浴の介助を行います。

利用者が、常時安全な状態でいられるように、入浴後の健康管理などにも気を配るよう配慮した、入浴介護専門のサービスのことです。

他に、【訪問介護】、【護福祉施設(特別養護老人ホーム)】などがあります。

介護保険の介護予防給付について、ご説明します。

実施予定は、平成18年4月の、介護保険制度改正以降です。要支援の人を対象に、介護予防給付が実施される予定です。

この制度改正の変更点は、年々増える介護給付費に対し、健康な方が介護状態にならないように、「予防」を重視しようという新しい試みです。また、現在、介護状態にある方も、現状以上に悪くならないように、「予防」が重視されるような制度に変わっていきます。今後は、サービス内容の見直しに加え、予防給付もメニュー化するようになっていくでしょう。


【運動機能の向上】

運動機能を向上させることにより、転倒による骨折の怪我や、体を使っていないことによる筋力低下を防げるようになります。また、運動をすることにより、精神的にもリフレッシュすることができます。トレーニング方法は、運動する人の、身体の状況に合わせてプランを立てます。これにより、介護状態の改善を図ることができるようになります。


【栄養改善】

カロリーを抑えるような食生活を必要とするのは、成年期の場合で、高タンパク、高コレステロールが指摘されます。逆に、高齢期では、食事の好みも変わり、栄養も低くなります。そのため、ちょっとした病気がきっかけで、衰弱したり骨折してしまったりして、体力が落ちてしまうという人が多いです。このようなことを防ぐために、食事内容を改善したり、食べ方や食習慣を改善したりして、予防していくようにします。


【口腔機能の向上】

特に高齢期の方の肺炎の原因として多いのが、誤嚥性(ごえんせい)肺炎というものがあります。原因としては、食べ物を飲み込むときに、気管や気道に、誤って食べ物が入ってしまい、その中に潜んでいる細菌によって、肺炎になってしまうという病気です。口腔内を、常に清潔に保つことで、こうした病気を防いだり、自分の肺で、いつまでも栄養を取ることが可能になります。

介護保険を利用した場合に、医療費控除は認定されるのかどうかについて、疑問に思っている方は、多いのではないでしょうか。これについては、医療費控除は認められますが、一部認められないものもあります。認められないものについて、以下に示します。

平成12年度の税制改正によって、医療費控除が認められることになりました。平成12年6月12日の厚生省事務連絡にて、「介護保険制度下での指定介護老人福祉施設の施設サービス及び居宅サービスの対価に係る医療費控除の取り扱いについて」という文書が出されました。

介護保険を利用した場合、負担額が1割とはいえ、金額的には結構かさむものです。少しでも医療費控除が認定され、自己負担を減らしてもらえるよう、しっかり申請を行なった方がいいと思います。

なお、医療費控除を申請する際には、領収書が必要となります。きちんと保管しておいてください。また、様式が詳細に指定されていますので、記入の際は、注意してください。


【指定介護老人福祉施設】

利用できる対象者は、要介護度1~5の要介護認定を受けている方です。費用は、介護費に関する利用者が負担した自己負担額と、食費で支払った額の半額に相当する金額です。


【在宅サービス】

ケアプランを作成している方で、居宅サービスを利用している場合は、全額が控除されます。ケアプラン以外のサービスの場合は、控除対象外となります。


○医療控除対象外のサービス
 ・認知症対応型共同生活介護
 ・介護予防認知症対応型共同生活介護
 ・特定施設入居者生活介護
 ・地域密着型特定施設入居者生活介護
 ・介護予防特定施設入居者生活介護
 ・福祉用具貸与
 ・介護予防福祉用具貸与

介護保険を利用して住宅改修をする場合、以下の項目に対して改修が可能です。この制度を利用できる方は、65歳以上で介護認定を受けている方、または、40歳以上で、特定16疾病の該当する方において、利用できることになっています。

1.手すりの取付け
2.段差の解消
3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
4.引き戸等への扉の取替え
5.洋式便器等への便器の取替え
「1.」~「5.」に付帯して必要な工事

行政に申請する場合、規定のマニュアル通りの対応しかしてくれないというケースがほとんどです。しかし、上記の1.~5.以外にも、生活に支障があるということを、行政によって認められた場合に限り、許可されるというケースもあります。

障害者手帳を持っている方で、介護保険が受けられない方が、住宅改修を行いたいと希望する場合は、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を利用することが可能です。

介護保険を受ける前に、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)を受けることをおすすめします。(積極的に利用をおすすめできることではありませんが。)20万円までは、利用者の1割負担となります。

これは、意外と知られていないことかと思いますが、住宅の改修を行うのは、住宅改修業者(工務店)だけに限りません。ご家族で改修可能であれば、独自に住宅の改修を行なうことは可能です。この場合、業者に委託する場合とは異なり、人件費、工事費等は申請の対象外となります。対象になるのは、改修に使用した資材の代金のみです。また、領収書が必ず必要です。

つまり、住宅を改修する際には、様々な制度をよく理解し、じっくり検討するということが大切です。

以下に、介護保険が適用される、貸与可能な福祉用具を紹介します。

【移動用リフトの吊り具の部分】
移動用リフトに連結が可能なものです。本体と、利用者に、しっかり合っているかどうかを、ケアマネージャーなどの専門家と、よく相談をして決めます。合っているものが決まったら、介護保険で購入する際に、購入費が助成されます。

【入浴補助用具】
「入浴用いす」、「浴槽用手すり」、「浴槽内いす」、「入浴台」、「浴室内すのこ」、「浴槽内すのこ」を購入する際には、介護保険が適用され、購入費が助成されます。入浴時、座位の保持や浴槽への出入りなど、入浴に際して、補助を目的とする福祉用具です。購入する際は、利用者と浴室に合っているかどうかを、ケアマネージャーなどの専門家とよく相談をして、決めるようにしましょう。

【特殊尿器】
排尿が困難な方、または、寝たきりの方でも、その状態のまま利用することができる、尿を自動的に吸引する福祉用具です。特殊尿器の構造は、男性用、女性用の、尿を受けるレシーバーと、尿をためるタンク部分とで構成されています。購入する際は、利用者の状態に合っているかどうかを、事前にしっかり調査しましょう。特殊尿器は、購入費が、介護保険で助成されています。

【簡易浴槽】
居室などで入浴が可能な福祉用具で、ポータブル浴槽とも呼ばれています。浴槽には、空気式、立て掛け式、折りたたみ式などがあります。排水および取水のための工事を伴わないものの購入費が、介護保険で助成されます。利用する場所の級排水設備や、水蒸気など換気のことも考慮をして、介護保険が利用できるものかどうか調べましょう。また、利用者の状態に合っているかどうかを確認するのは、もちろん重要です。必要性があるかどうかについても、ケアマネージャーなどの専門家と、よく相談をした上で決めることをお勧めします。

【腰掛便座】
トイレで使用する福祉用具で、和式便器の上に置いて、和式を腰掛け式に変えて使用、または洋式の上において、高さを補う物です。立ったり座ったりするのが困難な人が使います。この腰掛便座は、購入費が介護保険で補助されます。

【歩行補助杖】
松葉杖や、歩行が困難な人が使用している杖の総称です。使用する際には、体に合っているもの、そして、長さが調節できる機能が付いているものなど、きちんと調べてから購入しましょう。介護保険料では、レンタル料が助成されます。ただし、松葉杖、ロフストランド・クラッチ、多点杖、カナディアン・クラッチに限ります。

他に、特殊寝台、痴呆性老人徘徊感知機器、じょく瘡予防用具、体位変換器、車いす、歩行器、てすりでも、介護保険でレンタル料が助成されますので、ぜひご利用ください。