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●介護保険とは、都道府県知事が指定している介護施設の総称です。介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保険施設(老人保健施設)、介護療養型医療施設(療養型病床群等)の3種類に分かれています。

●ケアハウスとは、医療法人、公益法人、農協などにも、運営が認められている施設です。軽度の障害認定がある人、または、一人で生活することが少し不安で、家族による援助が困難な人たちが対象となっています。

●介護付き有料老人ホームとは、有料老人ホームに分類される施設の一つです。介護サービスや、食事サービス等のサービスが提供される、高齢者向けの居住施設のことをいいます。この施設は、各都道府県から、指定を受け、認定されることで運営されている施設です。介護が必要になったとしても、介護保険で給付されている居宅介護サービスを受けることが可能です。この指定を受けていない施設については、「介護付き」と表記することが出来ないことになっていますので、ご注意ください。

●軽費老人ホームとは、老人福祉法に基づき、食事や入浴など、生活全般に関するサービスを提供する施設のことをいいます。無料、又は、低価格の料金で、高齢者が入所することが出来ます。老人ホームの主体者は、地方公共団体、及び社会福祉法人で、利用方法は、入所者と経営者との契約により決定されます。

●健康型有料老人ホームとは、有料老人ホームの1種です。食事などのサービスが提供される、高齢者向けの居住施設です。介護付き有料老人ホームと異なる点は、要介護者になり、介護が必要になった場合は、契約を解除して、ホームを退去しなければならないということです。

短期入所生活介護、いわゆるショートステイとは、いったいどのようなものなのでしょうか?

要介護者がいるご家庭で、ご家族の方が、介護できない状況になった場合、または、利用する方が気分転換をしたいという場合に、短期間の宿泊が可能で、かつ、介護を家族に代わってスタッフが行ってくれるという施設です。

利用者が、今まで住んでいた家庭と、なるべく同じような環境で生活できるよう、入所する際は、日常生活においてよく利用しているものを持参すると、ありがたいです。それでも不安という方は、いつでも見学に来てください。


【パルシア短期入所生活介護事業料金表(平成16年4月1日)】

・介護サービス費
 《介護度別/1日当たり自己負担料》
   1.要支援 : 807円 
   2.要介護1: 851円
   3.要介護2: 923円
   4.要介護3: 994円
   5.要介護4:1,066円
   6.要介護5:1,137円

・食材費
  1日当たりの標準負担額 780円(内訳/朝食:210円・昼食:290円・夕食:280円)

・送迎費
  片道当たり:187円

・理髪料(理髪料2,000円~1,500円)

・家電製品持込み料
  1日1台月当たり:80円

施設のスタッフは、ショートステイ主任、副主任、介護職員、看護師で構成されています。以下にショートステイの場所を記します。

【特別養護老人ホームパルシア 】
所在地、〒983-0822 宮城県仙台市宮城野区燕沢3丁目8番10号
電話番号:022-253-3301

【交通のご案内】
仙台市営バス:仙台駅さくら野前36番乗場「岩切行き」で約30分、燕沢東で下車、徒歩5分です。自家用車:利府街道(仙台・松島 線)より、宮城県労働衛生医学協会検診センター前信号を北へ曲がり、2~3分。

介護保険におけるグループホームとは、「認知症対応型共同生活介護」と呼ばれるサービスで、介護保険の中の「居宅サービス」に位置づけられています。

このサービスは、認知症の進行を緩和させることを目的としています。サービスの内容としては、家庭的な雰囲気の中、同じ認知症の高齢者の方が数人で共同生活をしています。そして、介護スタッフによる、日常生活上の世話、つまり、食事・入浴・排せつ等の介護等や、機能訓練などのリハビリを受けることができます。

グループホームは、ユニットと呼ばれる共同生活住居で、定員5~9人で生活をしており、必要な設備や人員によって、サービスが行なわれています。このような施設を利用できるのは、認知症と言う診断がなされており、かつ要介護1~5の認定を受けている方が対象で、さらに共同生活ができる方が対象とされています。従って、要支援の方、又は、共同生活が困難と判断される方については、利用できません。

料金については、介護保険利用料の1割、及び、家賃、光熱費、食材料費となります。

グループホームで提供されるサービスは、ユニット内で完結することとされています。介護保険の居宅療養管理指導に限り、居宅サービスの利用が認められています。しかし、他の居宅サービスは、原則として利用できないというシステムになっています。しかし、グループホームでの一環として、グループホームが全額負担をするという場合に限り、認められているということです。

グループホームでは、基本的には、生活しやすいように、施設内の整備が行われています。従って、特別な事情がある場合を除き、住宅改修や福祉用具購入は、できないという決まりになっています。

介護保険施設には、介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)と介護療養型医療施設(療養病床)の2種類があります。

介護保険における、訪問リハビリテーションとは、利用する方の自宅に、病院・診療所の理学療法士・作業療法士が訪問をして、サービスを行なうものです。日常生活を自立して行なえるよう、必要なリハビリテーションをサポートします。これにより、心身の機能の維持回復を図ることを目的としています。また、利用者は、自宅から移動しなくて済むため、負担が大きく軽減されるものと考えられます。

介護保険の訪問リハビリテーションを利用する対象者は、病状が安定期、在宅で医学的管理下のもとリハビリテーションが必要だと主治医が判断した、要介護者や要支援者が対象となります。

介護保険の訪問リハビリテーションを利用する場合の、標準的なサービス料金については、1日につき5500円です。そして、サービス料金の1割を利用者が負担することとされています。残り9割については、保険からまかなわれます。

事業所によっては、サービスの内容によっては、料金が割り増しになる場合もあります。利用前に、よく調べた上で利用するよう、注意してください。

また、ADLの自立性の向上のための理学療法、又は作業療法を理学療法士、又は作業療法士が行った場合は、1日につき500円がかかります。ただし、このサービスについては、病院等の退院(所)の日から、6ヶ月以内に限り、利用できますのでご注意ください。

介護保険の、訪問リハビリテーションを利用する際の手続きですが、主治医によく相談をした上で、介護サービス計画を、ケアマネージャーに考案してもらい、作成します。作成するためには、居宅介護支援事業所に相談をすることをおすすめします。

訪問看護とは、ホームヘルパー等が、要介護者や要支援者の自宅を訪問して、入浴・排せつ・食事等の介護、調理・洗濯・掃除等の家事、生活等に関する相談・助言、その他、日常生活におけるサポートを行うサービスのことをいいます。

【身体介護】
利用者の体に直接触れるかたちで行う介助サービスで、排せつ・食事介助や、清拭・入浴、身体整容などがあります。日常生活を送る上で、必要となる機能向上の介助サービスや助言を行います。料金については、30分未満2,310円、30分以上1時間未満 4,020円、1時間以上1時間30分未満 5,840円に設定されています。

【生活介護】
日常生活の援助(掃除、洗濯、調理など)を行います。料金ですが、30分以上1時間未満 2,080円、1時間以上1時間30分未満 2,910円に設定されています。

【乗降介助】
通院をする際の、乗車や降車の際の介助です。料金は、基本1,000円ですが、夜間(18時~22時)、早朝(6時~8時)は、25%増し、深夜(22時~6時)は50%増しとなっています。


介護保険を利用する場合は、利用者の負担額は、1割とされています。ただし、平成12年4月1日以前の1年間に、ホームヘルプサービスを利用したことがある所得の低い世帯の高齢者の場合は、負担が3%と軽減されています。しかし、平成15年7月1日からは6%、平成17年度からは通常と同様の1割負担となっています。従って、低所得者の方にとっては、手痛い出費となると思います。

介護保険の介護サービスを利用する際には、居宅介護支援事業所に相談して、介護サービス計画を作成してもらうようにしてください。