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【ケアプラン】

在宅で要介護と認定された高齢者に対して、各人の心身の状況、生活保護、利用者やその家族の希望に沿って、サービスの種類や内容を、ケアマネージャーが決めていく「介護サービス計画」のことを、ケアプランといいます。

このケアプランは、利用者本人が作成することも可能ですが、一般的には、居宅介護支援事業者に依頼して、ケアマネージャーに作成してもらいます。作成にかかる費用は、全額介護保険給付の対象になるため、負担がかからず、助かります。どちらの場合でも、ケアプランを作成するには、区に届出が必要となります。

ケアプランの作成を依頼した場合は、ケアマネージャーは、その作成したプランをもとに、介護サービスを提供している事業所や施設と連携を取り、継続的にサービスが利用できるように便宜を図るという役割を担います。

また永久的に続くわけではなく、要介護認定は、基本的に、半年毎に見直しされますので、それに合わせて、ケアプランの見直しも必要となってきます。しかし、ケアプランは、上記以外にも、介護自体に不都合があった場合、変更することも可能です。


【介護支援専門員】

ケアマネージャーとも呼ばれています。介護保険法施行に向けて制定された資格です。要介護者、およびその家族の希望や、状況などを考慮して、適切な「介護サービス計画(ケアプラン)」を作成します。資格取得のためには、保健・医療・福祉の各分野で、合わせて5年以上の実務経験を必要とします。さらに、各都道府県の介護支援専門員実務研修受講試験に合格する必要があり、実務研修修了者に限って、資格が与えられます。

用語の定義として、下記の用語を挙げます。現在、保護を受けている方のことを被保護者、保護を必要とする状態にある人のことを、要保護者といいます。生活保護の種類は、以下の通りです。

【生活扶助】
【教育扶助】
【住宅扶助】
【医療扶助】
【介護扶助】
【出産扶助】
【生業扶助】
【葬祭扶助】

上記の種類のうち、介護保険と関係があるのは、介護扶助と生活扶助です。

介護扶助について、居宅サービスを利用するには、居宅介護支援事業者が作成する、居宅サービス計画が必要であるとされています。

介護扶助の対象者と、区分と請求の関係を示すと、被保険者の場合は、居宅介護支援費は全額保険で請求できます。居宅介護支援費以外の場合は、介護保険9割+生活保護と、支払い能力に応じて、本人負担が1割とされています。

上記に関して、40~65歳の医療保険未加入者は、被保険者ではありません。40~65歳の医療保険加入者は、被保険者となります。65歳以上の方は、被保険者となりますので、参考にしてください。

生活扶助は、金銭給付で扶助されることが基本です。しかし、必要に応じて、現物給付となる場合もあります。第1号被保険者(65歳以上)の介護保険の保険料率は、第一段階の保険料負担となっています。

保険優先適応といって、生活保護法に定められている介護扶助は、給付対象サービスにおいて、優先的に介護保険が適応されています。そして、利用者自身の負担は、介護券に記載されます。居宅介護支援事業所で、基準該当サービスが可能な地域の場合、都道府県、又は市町村へ申請し、指定を受けて設立します。

現在居住している市町村や、サービス内容によって、利用できるサービスや、その内容が異なってきますので、事前によく調べた上で利用することをおすすめします。

介護保険改正の内容について、以下に説明します。


●事業の内容によっては、事業者の選択については、都道府県または市町村によって指定されます。
○都道府県の指定の場合・・・居宅サービス・居宅介護支援・施設サービス・介護予防サービスなどです。
○市町村の指定の場合・・・地域密着型サービス(法78条の11)・地域密着型介護予防サービス・介護予防支援事業者です。


●更新制度が導入され、6年毎に更新を受けなければならなくなりました。更新を受けなければ、指定の効力を失うことになります。


●今までは、介護支援専門員の資格に法律規定はありませんでした。しかし、一定の規定が設けられることになりました。
○介護支援専門員証:介護支援専門員実務研修受講試験に合格後、介護支援専門員実務研修の課程を修了した方が都道府県知事の登録により介護支援専門員証が交付されることになりました。(法69条-2)
○資格:更新制で、有効期間は5年です。更新時更新検収の受講が義務付けられています。
○欠格事由:
1.成年披後見人又は被保佐人
2.禁錮以上の刑を処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることができなくなるまでの者
4.登録の申請前5年以内に、居宅サービス等に関し不正又は著しく不当な行為をした者
・・・・・・・以下省略(参照条文:法69条の2第1項1号~7号)・・・・・・・・
上記のいずれかに該当する方は登録できません。


●指定の際の要件を下記に示しますが、基準については、まだ具体的に定められていないため、おおまかな内容になります。
1.法人であること
2.厚生労働省令で定める員数を満たしていること
3.厚生労働省令で定める設備運営に関する基準に合致していること
4.申請者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと
5.申請者が、この法律その他国民の保健医療若しくは福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられその執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者でないこと
6.申請者が、第115条の8第1項又は115条の29第6項の規定により指定を取り消され、その取消の日から起算して5年を経過しない者でないこと
・・・・以下省略・・・・


●事業者や、施設の指定の可否等の欠格要件
1.申請者が指定の取消しから5年を経過しない者であるとき
2.申請者が禁錮以上の刑を受け、その執行を終えていないとき
3.この法律その他国民の保健医療もしくは、福祉に関する法律で、政令で定めるものの規定により罰金の刑に処せられ、5年を経過しない者であるとき
4.指定の申請前5年以内に、他のサービスに関し不正な行為をした者であるとき

介護サービスを利用する場合には、サービスを利用する対象者が、要介護者であるかどうかについて、認定を受ける必要があります。

要介護度審査は、認定調査を、保険者(=調査員)が行い、その結果と、かかりつけの医師の作成する意見書を基にして、認定審査会によって審査が行われます。認定ソフトでの1次判定がなされ、そして、その結果によって、2次判定が行われ、「要支援」、「要介護1」~「要介護5」の6段階に分類されることになります。

これに基づいて、どういった居宅介護サービスを行っていくのか、組み立てていくのが、ケアマネージャーの仕事です。なお、2006年(平成18年度)には、介護保険制度の改正がありました。これによって、「要介護1」の一部が、「要支援2」に変わり、「要支援」は、「要支援1」へと変わりました。

介護サービスは、利用者が希望するサービスを、支給限度額内で組み合わせて利用できることが大きな特徴です。これは、健康保険制度とは大きく異なるところです。

要介護認定を受けた被保険者が、介護サービスを、事業者から受けた場合、その9割が保険で支給されます。そして、実費は1割負担となります。

バリアフリーなどの住宅の改修や、福祉用具の購入などは、後で現金で支給を受けることができる、償還払いの制度もあります。また、一時的に全額立替もしなければならないケースもあります。

施行前は、要介護者が増えたり、社会的な入院も増えたりしたことから、問題が大きくなってきたことで、在宅介護を推進するための制度が発足しました。少し前までは、介護サービスがあっても、実際には、在宅介護に必要なサービスが、全く提供されていなかったため、自宅での介護は、困難と思う人が多かったと思います。現在は、入所介護施設の整備が課題の一つとされています。

介護保険のサービスを利用する条件としては、要介護・要支援認定の申請を行い、さらに、「要介護1~5」、もしくは「要支援1・2」の認定を受けることが必要です。

申請できる対象者は、第1号被保険者、もしくは特定疾病がある方で、要介護者になった第2号被保険者の方です。

特定疾病とは、下記の16疾病が該当する病気となりますので、参考にしてみてください。

1.筋萎縮性側索硬化症  :きんいしゅくせいそくさくこうかしょう
2.後縦靭帯骨化症    :こうじゅうじんたいこうかしょう
3.骨折を伴う骨粗しょう症:こっせつをともなうこつそしょうしょう
4.多系統萎縮症     :たけいとういしゅくしょう
5.初老期における認知症 :しょろうきにおけるにんちしょう
6.脊髄小脳変性症    :せきすいしょうのうへんせいしょう
7.脊柱管狭窄症     :せきちゅうかんきょうさくしょう
8.早老症        :そうろうしょう)
9.糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
             :とうにょうびょうせいしんけいしょうがい、とうにょうびょうせいじんしょうおよびとうにょうびょうせいもうまくしょう
10.脳血管疾患      :のうけっかんしっかん
11.パーキンソン病関連疾患:パーキンソンびょうかんれんしっかん
12.閉塞性動脈硬化症   :へいそくせいどうみゃくこうかしょう
13.がん(がん末期)   :がんまっき)
14.関節リウマチ     :かんせつリウマチ)
15.慢性閉塞性肺疾患   :まんせいへいそくせいはいしっかん
16.両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
             :りょうがわのしつかんせつまたはこかんせつにいちじるしいへんけいをともなうへんけいせいかんせつしょう

介護保険の被保険者と保険者について、ご説明したいと思います。


【被保険者】

介護保険料を支払い、場合によっては介護サービスを受ける方です。いずれかの健康保険に加入していることが原則とされています。また、外国人についても、原則、対象者となります。なお、身障者に関しては、別制度で対処をするので、保険適用除外者ということになります。

被保険者には、区分があります。1号被保険者と2号被保険者とに区別されます。この管理は、全て市区町村で管理されています。

1.1号被保険者
65歳以上の人・・・強制的に被保険者証を公布されるシステムになっている

2.2号被保険者
0歳~64歳の人達・・・被保険者証の公布は、申請をした人のみに公布される

※原則対象者・・・外国人の場合は、「1年以上連続して在日していること(滞在が確定している場合も可)」、「外国人登録をしていること」、「自国の公務に携わっていないこと」が必要になるとされています。


【保険者】

介護保険の、管理運用を行う、大事な中枢機関のことを指します。国民健康保険と、同様の位置付けで、各市区町村が、その役割を担っています。

保険者の収入である保険料・交付金、支出である給付費・審査費を管理して、統計データとしたものを、管轄の都道府県に報告し、その他、関連機関を監督しています。

また、特別徴収実施依頼や、介護認定審査依頼を各担当機関に依頼します。さらに、給付限度額や要介護レベルなど、国民健康保険団体連合会へ受給者情報の提供を行っています。

各市区町村は、独立をした保険者となってしまいます。しかし、財政や環境のために、共同運営に変えるところも、最近は増加してきているようです。

介護輸送サービスとは、ケアプランを作成していることが前提の、介護保険に対応したサービスです。

また、介護輸送サービとは異なり、ケア輸送サービスは、介護保険に対応している事業所と、対応していない事業者とがありますので、注意が必要です。対応している事業所に対しては、介護保険を使用できます。そのためには、介護保険指定事業者番号を取得する必要があります。

対応していない事業者は、介護保険が適用されないので、現金のサービスを提供しています。介護自体に手間がかかるかどうかの判断をした上で、事業所を選択する必要がありますので、ご確認ください。


【介護輸送サービス】※介護保険に対応

乗車前の介助やベットや階段等の、手間がかかる介護に対応しており、ケアマネージャーのケアプランが必要です。料金は、介護保険での1割負担と、メーター料金がプラスされます。

●メーター料金
最初の2㎞まで300円、以降1㎞毎100円です。高速道路、有料道路、駐車場などを利用する場合は、料金は利用者様負担となります。当日のキャンセル料は、500円となっています。

●介護保険1割負担での料金
・要介護度1~3・・・通院等乗降介助有り、片道1回の送迎で負担金106円
・要介護度4~5・・・身体介護中心型、片道1回の送迎で、利用者の負担金は、30分以内で244円、60分以内で426円、90分以内で617円
※ただし、早朝8時前と、夜間6時以降は、25%増しとなりますので、ご注意ください。


【ケア輸送サービス】

◇介護保険を使える事業者の場合
乗車前の介助やベットや階段等、手間がかかる介護に対応していて、ケアマネージャーのケアプランが必要となります。料金は、介護保険での1割負担と、メーター料金がプラスされます。

●メーター料金

・距離制料金の場合
最初の2㎞は570~650円、以降288m~357m増毎、80円加算。迎車料金は無料。

・時間性料金の場合
30分:1.730円~1.830円
60分:3.870円

●介護保険1割負担での料金
・要介護度1~3・・・通院等乗降介助有り、片道1回の送迎で負担金106円
・要介護度4~5・・・身体介護中心型、片道1回の送迎で、利用者の負担金は、30分以内で244円、60分以内で426円、90分以内で617円

◇介護保険を使わない事業者の場合
ドアtoドアのサービスに対応し、メーター料金が発生します。ただし、ケアプランは作成の必要はありません。

●メーター料金
・距離制料金の場合
最初の2㎞は570~650円、以降288m~357m増毎、80円加算。迎車料金無料。

●時間性料金の場合
30分:1.730円~1.830円
60分:3.870円