1.介護事業の種類
居宅介護サービス事業・施設介護サービス事業
居宅介護サービス事業
訪問介護事業
ホームヘルパーが自宅を訪問し、食事、入浴、排せつ等の介護を行ないます。
■訪問入浴介護事業とは
入浴車と呼ばれる、浴槽を積んだ車で、利用者の自宅を訪問し、入浴の介護を行なう事業です。
■訪問看護事業とは
看護師などの医療従事者が、利用者の自宅を訪問し、診療、体調の確認、及び指導などの補助を行う事業です。
■訪問リハビリテーション事業とは
理学療法士や作業療法士が、利用者の自宅を訪問し、心身の回復や維持を目的としたリハビリテーションを行う事業です。
■居宅療養管理指導事業とは
療養上の管理や指導を、医師、歯科医師、薬剤師等が、利用者の自宅を訪問して行う事業です。
■居宅介護支援事業とは
本人や家族と、高齢者の心身の状態等を考慮し、相談をしながら、ケアプランの作成をするケアマネジャー(介護支援専門員)が行う事業です。
■通所介護事業とは
日帰りで行えるサービスです。デイサービスセンター等に通ったり、食事や入浴などの介護や、機能訓練などが行なわれる事業です。
■通所リハビリテーション事業とは
日帰りで行うサービスで、介護老人保健施設、病院、診療所に通い、心身の機能維持・回復のためのリハビリテーションを実施する事業です。
■短期入所生活介護事業とは
短期間特別養護老人ホーム等の施設に入所し、食事、入浴、排せつなどの介護、機能訓練などが受けられる事業です。
上記の他にも、短期入所療養介護事業、福祉用具貸与事業、特定施設入所者生活介護事業、施設介護サービス事業、地域密着型サービス事業等があります。
2.居宅介護サービスを実施するには、サービスの種類毎、事業所毎に、都道府県知事の指定を受けなければ、実施することはできません。また、指定を受けるためには、法人であることや、事業所にいる従業者の知識、技能、人員が、定められた基準に達していること、及び、設備が基準に達している事こと、運営が適正に行なえることなどが必要となります。
◆介護保険制度のねらい
介護保険とは老後の不安要因となる介護を国民がみんなで支える仕組みです。これまでの介護の現状は、家族が中心の介護となっていて、その多くは女性が負担となって支えています。介護保険制度革は、老人介護を社会的仕組みを変えようとするものです。
介護サービスを福祉給付制度から社会保険方式に変更しており、広範囲で費用を分担してもらいます。介護保険は利用者の選択によって保健や医療、福祉のサービスを総合的に受けられる仕組みです。
介護保険制度は介護を医療保険から切り離して、社会的入院解消の条件を整備することや社会保障構造改革の第一歩となる制度です。
◆介護保険制度の運営主体
介護保険制度の運営主体は、市町村や特別区(23区)です。保険者は、保険料の徴収や被保険者の管理を行ったり、国、都からの負担金や保険料収入などを財源にして保険財政の運営を行いながら、要介護者へ所要の保険給付を行います。
介護保険制度の始まりは平成12年4月からで、制度の改正は平成18年4月に大きく変更されました。
◆介護保険制度の対象者等
・被保険者となる場合(次のいずれかに該当したその日から発生します。)
医療保険に入っている方が40歳になった場合(誕生日の前日から)
40歳以上65歳未満の方が医療保険に加入した場合
医療保険に加入していない方が65歳になった場合(誕生日の前日)
適用除外施設から退所した場合
・被保険者でなくなる場合(次のいずれかに該当する場合です。)
第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合
死亡した場合
適用除外施設に入所した場合
◆介護保険制度のねらい
介護保険とは老後の不安要因となる介護を国民がみんなで支える仕組みです。これまでの介護の現状は、家族が中心の介護となっていて、その多くは女性が負担となって支えています。介護保険制度革は、老人介護を社会的仕組みを変えようとするものです。
介護サービスを福祉給付制度から社会保険方式に変更しており、広範囲で費用を分担してもらいます。介護保険は利用者の選択によって保健や医療、福祉のサービスを総合的に受けられる仕組みです。
介護保険制度は介護を医療保険から切り離して、社会的入院解消の条件を整備することや社会保障構造改革の第一歩となる制度です。
◆介護保険制度の運営主体
介護保険制度の運営主体は、市町村や特別区(23区)です。保険者は、保険料の徴収や被保険者の管理を行ったり、国、都からの負担金や保険料収入などを財源にして保険財政の運営を行いながら、要介護者へ所要の保険給付を行います。
介護保険制度の始まりは平成12年4月からで、制度の改正は平成18年4月に大きく変更されました。
◆介護保険制度の対象者等
・被保険者となる場合(次のいずれかに該当したその日から発生します。)
医療保険に入っている方が40歳になった場合(誕生日の前日から)
40歳以上65歳未満の方が医療保険に加入した場合
医療保険に加入していない方が65歳になった場合(誕生日の前日)
適用除外施設から退所した場合
・被保険者でなくなる場合(次のいずれかに該当する場合です。)
第2号被保険者が医療保険加入者でなくなった場合
死亡した場合
適用除外施設に入所した場合
介護保険法とは2000年4月から施行された制度で国民年金や健康保険に並ぶ、新しい保険制度です。
介護保険は保険加入者からおさめられた保険料を財源にして、介護が必要な人に対して訪問介護やディサービス、介護老人福祉施設の利用などの「福祉サービス」をおこなう形で再配分するシステムをとっています。
介護保険料を支払う必要のある保険加入者は原則として40歳以上のすべての人です。また福祉サービスを実際に受けることができるのは65歳以上の介護を受ける必要があると認定された人です。
介護が必要になるかどうの判断は、心身状況など85項目からなる調査があり、医師の意見にもとづいて、「要支援」から「要介護1~5」までの6段階に判定されます。その判定にに応じた金額が設定されています。
介護保険の金額の限度額範囲内で自分にあったサービスを組み合わせたケアプランを作ってそれに基づいたサービスを受けることができます。サービスにかかる費用は1割が自己負担となります。
いままでの介護は家族の方たちが抱えていたおり、高齢者の増加により介護問題を社会が担うというねらいで始められた制度です。しかし、介護保険制度には問題点がたくさんあります。
利用者が自らサービスを選べることや民間企業が福祉の分野に参入して、福祉の質が上がると国では述べていますが、
利用できるサービスが市町村によってかなりの差があることや、認定の度合い、利用すれば1割の費用もかかってくることから今まで受けていたサービスがうけられないといったことが出てきます。
バリアフリーリフォームはトラブルが多発しているようですね。お金をかけたのに欠陥住宅になってしまってはどうしようもないですよね。介護保険を上手に利用して、ローコストで使い勝手のよい家にリフォームできるといいですね。
介護保険を上手に使えば20万円の改修工事が2万円でおこなえます。しかも給付券方式の場合には払い戻しを待つ必要はないようです。
◆介護保険による住宅改修費補助
対象者は要支援から要介護度1~5にあたるすべての人。上限は20万円までで、9割の補助が受けられます。自治体によってはその他にも補助がある場合もあるのでよく調べてみたいですね。
原則としては、改修工事をした後に2年以内に申請して審査をした後に支給されます。ただし、給付券方式を使用した場合には工事の際の支払い金額は自己負担は1割のみになります。
この場合には自治体の介護保険給付券取扱事業所を選択して、直接支給費を工事業者が受け取るといった手続きをしてもらうことになります。詳しくは各自治体の介護保険窓口へ問い合わせしてみましょう。
◆申請に必要な書類
・介護保険居宅介護(支援)住宅改修費支給申請書
・理由書(介護保険「住宅改修費」についての必要理由書)
・領収書
・工事見積書
・完成後の状態を確認できる書類(撮影日の判る改修前と改修後の工事箇所の写真)
・住宅の所有者の承諾書(住宅改修の承諾書)※住宅改修を行った被保険者と、住宅の所有者が異なる場合のみ必要
◆介護保険適用が認められる工事
・てすりをつける
・滑りやすい床をなおす
・和式トイレから洋式トイレに変える
・段差をなくす
・ドアからひき戸にする
・トイレを広くする
下記のような工事は、通常は認められません(事情によっては自治体で援助がある場合もあります)
・洋式トイレを最新式のものにかえる
・好みの照明器具に変える
・壁紙を張り替える
◆住宅改修費が再度支給される場合
原則としては住宅改修費は被保険者1人が20万円を使い切れば支給は終わりです。しかし、転居した場合や要介護度が3段階以上にあがった場合には、例外的に再度20万円まで住宅改修費が支給されることもあります。
介護保険法が参院で可決されて改正されましたが、どんなことが改正されたのでしょうか。
◆介護予防サービスの新設
介護予防サービスの新設とは要介護度が軽い人に、栄養改善指導や筋力トレーニングなどのサービスをおこなう「新予防給付」が創設されました。
新サービスでは、食事や洗濯などの家事援助もふくまれており。これまでの単なる家事代行型から、本人が家事をおこなうことを手伝ったり見守りるというかたちにかわってきました。あくまでも心身機能の低下を防ぐことが目的です。
介護予防サービスは誰が受けられるのでしょうか?要介護認定度は、今までは「要支援」と「要介護1~5」の6段階にわけられていました。
改正してからは、新予防給付対象の「要支援1~2」と、これまでの介護サービスの対象となっていた「要介護1~5」を合わせた7段階へと変更されました。
◆ホテルコストのカット
介護施設の居住費と食費は、改正後は原則として自己負担になりました。たとえば、要介護5の方をモデルとしてみると月額3万円程度の負担が増えるということです。
ただし所得が低く支払いが困難な場合には、負担が増えないように配慮してもらえることもできるそうです。具体的な方法は、住民税世帯非課税以下にあたる者などを対象にして、居住費や食費の負担限度額などが記載された「特定入所者認定証」を交付されます。この特定入所者認定証を施設側に提示することにより負担の軽減を受けることができます。
◆ケアマネジャー更新制に変更
ケアマネジャーの資格を5年ごとの更新制に変更されました。研修を義務化するというように介護サービスの質を高めることが目的とされています。
その背景にはケアマネージャーのレベルのばらつきや、業務内容の不透明さが問題視されていることからきているようです。
介護保険法が改正されていおおきな変更点となったものは訪問介護の生活支援や報酬のカットされたことです。
訪問介護サービスや生活支援の介護報酬が以前にくらべると1時間30分に相当する額で打ち切りとなってしまい、1時間30分を超えた時間延長のサービスについては報酬が設定されなくなったことです。
このことよって、以前は2時間以上の生活支援のサービスを行っていた訪問介護事業者は、さまざまな提案をしてこの問題をクリアしようとしました。
たとえばサービスの内容を見直して時間を1時間30分以内に圧縮するのか、できるものは生活支援や身体介護のサービスに変更して元通りの時間にするのか、また1時間の時間をとり回数を週2回にするというように1回の訪問時間を短縮するというようなことです。
このことからどんな状況になったのか調査報告書の利用者コメントから引用しますと下記のようなことがあげられます。
・ナマモノを買ってきても、調理する時間がなくてヘルパーさんが帰ってしまう。
・調理の途中で時間がなくなってしまいそのままヘルパーが帰ってしまう。
・調理の品数も少なくなってしまい結果的には不便を感じる。
・買い物にいってもらうとすぐに時間がなくなってしまう。
・掃除が途中で終わってしまうようになった。
・自宅に洗濯機もないのに、1時間半でサービスが中止というのはあまりにも生活の実情に合わない。
・目がほとんど見えないので買い物の同行や調理の下準備を行ってもらっていた。しかし時間制限のために自分で行わなければいけなくなり、危険度が高くなった。
これまで2時間もしくは3時間かけてやっていたことを1時間30分に圧縮すれば、もちろんこぼれ落ちるサービスが出てきますよね。
一方的に時間の短縮を言い渡されれば、利用する人はサービスが低下したと感じることは当然でしょう。事業者の中には、無償でそれまでどおりの2時間サービス提供をしているところもあります。
けれども多くの場合は、不自由を我慢することや自己負担でサービスを依頼する、また有償のボランティアを頼むというように利用する人が不利益を被っているようなのです。
介護老人保健施設の徳洲苑なえぼについてご紹介したいと思います。
◆介護老人保健施設の徳洲苑なえぼ(http://www.tokushukai.or.jp/hsp/r_naebo/)
所在地:札幌市東区北7条東18丁目105-23
TEL:011-753-0011
FAX:011-753-6633
e-mail:naebo@maple.ocn.ne.jp
病床数:入所定員85名
広さ:鉄筋コンクリート3階建 4,764.18m2 廊下幅2.7m 専用デイルーム94.3m2
付帯設備:家族介護教室、ボランティア室
アクセス
バス:・JR札幌駅より東63線(東営業所行)・バスセンター駅より東3線(東営業所行)→北8条東17丁目停留所下車(当老健前)・JR苗穂駅より東88線(東営業所行)→北6条東19丁目停留所下車2分
地下鉄:・東豊線環状通東駅より徒歩15分
・入所サービス
要介護の認定で「要介護」と認定された方を対象としています。なえぼに数ヶ月の間入所していただいて身の回りのお世話や看護、介護、リハビリテーション、一定の医療などをおこない家庭生活の復帰と身心の自立を目指したサービスをおこなっています。
・デイケア(通所リハビリテーション)
要介護認定で「要支援・要介護」と認定された方を対象としています。なえぼまでの送迎や入浴、食事、リハビリ、趣味活動、レクリエーションといった内容を提供して健康の維持や増進を図り家族の介護負担を軽減します。
・ショートステイ(短期入所療養介護)
要介護認定で「要支援・要介護」と認定された方を対象としています。普段は自宅で療養している方が、家族の病気や旅行、冠婚葬祭といった理由で一時的に介護が受けられない状態になった場合に、要介護度に応じて利用限度額の範囲内で入所サービスを提供しています。
介護保険制度は2000年の4月に制定されて、その際に「5年後に制度を見直す」ということが決められました。導入してから介護保険の利用者は導入する前に予想された数をはるかに超えて、約7割もアップしたようです。
このままでは介護保険制度が立ち行かなくなることも考えられ「保険料負担対象者の年齢引き下げ」が検討されるようになったそうです。介護保険の被保険者数は、第1号被保険者=約2472万人で第2号被保険者=約4333万人です。
対象年齢を引き下げると30歳~40歳未満で1848万人、20歳~30歳未満で879万人、0歳~20歳未満で2462万人になり20歳以上を被保険者の対象にすることによって被保険者数は約50%増加することになります。
介護保険の保険料は国民健康保険料と一緒に納付されます。40歳以上65歳未満のサラリーマンに対しては健康保険料と一緒に給与から天引きされています。そのため介護保険料を納めているというように自覚している人は少ないかも知れませんね。介護保険料率は、政府管掌健康保険の場合には11.1%でこれを労使が折半で負担しております。
国民健康保険に加入しているかたは、40歳以上65歳未満の人と65歳以上の方とでは保険料の納付の方法が違ってきます。40歳以上65歳未満の場合には国民健康保険料=「医療分+介護分」で一括納付になります。65歳以上のかたの場合には国民健康保険料=「医療分」、介護保険料=「介護分」です。原則として年金から天引きされ納付することになります。
介護サービスの給付対象は原則として65歳以上で要介護・要支援認定を受けた高齢者となります。では保険料を納付している40歳以上のかたたちはどうなるのでしょうか?
40歳以上65歳未満の被保険者については、筋萎縮性側索硬化症やパーキンソン病、アルツハイマー病などの特定疾病15により要支援や要介護の状態になったときのみ介護保険から給付を受けることが可能です。要支援や要介護の状態になった要因によっては介護保険料を納付していても介護保険からの給付を受けることができない場合もあります。
平成20年度の政府管掌健康保険の介護保険料率についてご紹介したいと思います。
◆事業主や被保険者むけ
政府管掌健康保険の介護保険料率については、平成20年4月30日納付期限分以降の保険料から、1.13%という料率になります。
年齢が40歳から64歳までの介護保険の第2号被保険者に該当する場合の政府管掌健康保険料率については、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて9.33%といった料率になります。
また健康保険組合に加入されている方の介護保険料率については、加入されている健康保険組合によって違います。別途で確認することになります。
◆任意継続被保険者むけ
政府管掌健康保険の介護保険料率については、平成20年4月10日納付期限分以降の保険料から、1.13%という料率になります。
年齢が40歳から64歳までの介護保険の第2号被保険者に該当する場合の政府管掌健康保険料率については、医療にかかる保険料率(8.2%)と合わせて、9.33%といった料率となります。
また、政府管掌健康保険全被保険者の平成19年9月30日時点での標準報酬月額の平均額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなした場合には標準報酬月額は28万円になります。
これに伴って任意継続被保険者の方の標準報酬月額の上限については平成20年4月~平成21年3月の標準報酬月額に適用される場合に28万円となります。
◆介護保険料率について
介護保険に必要となる費用は、40歳以上の方に納めてもらう保険料で賄うことになっておりその費用は年度によって決められることになっています。そのため、保険料率に関しても毎年度、見直しが行われています。
厚生労働省の介護や高齢者福祉に関するトピックスにはさまざまな情報が掲載されています。新着情報では介護給付日実態調査の月報が掲載されています。月報は平成20年の1月審査分です。
介護保険制度のカテゴリには介護保険制度の概要や介護保険制度の会館関連、介護予防関連、介護保険制度における第1号保険料および給付費の見直し、介護支援専門員の実務研修受講試験の実施状況などがあります。
また高齢者への虐待防止関連情報などのカテゴリもあり平成18年度の高齢者虐待防止法に基づく対応状況などに関した調査結果や全国高齢者防止・養護者支援担当者会議資料なども掲載されています。
統計と調査のカテゴリには介護給付費実態調査や介護保険事業状況報告、介護サービス施設・事業所の調査報告などが掲載されています。
介護給付費実態調査月報には調査の概要や結果の概要、結果表、閲覧表、用語の説明、問い合わせ先などは掲載されています。結果表や閲覧表はエクセルファイルで詳細をみることができます。
介護給付費実態調査月報の調査は介護サービスにかかわる給付費の現状を把握して介護報酬の改定や制度の円滑な運営などの基礎となる資料づくりを目的としています。
介護給付費実態調査月報の調査結果については各都道府県国民健康保険団体連合会で審査をおこなった給付管理表や介護給付費の明細書などを集計の対象としております。
介護保険加入に関するQ&Aについて一部、ご紹介したいと思います。
Q1.介護保険は強制加入なのですか。介護サービスを受けるつもりがない場合は、加入しなくても良いのでしょうか。
A.介護保険とは、介護の負担を現代社会全体で連帯して支えあうことを目的としている社会保障制度なので、本人の希望やサービスを利用するしないということに関らず、原則として40歳以上のすべての人が加入することになっています。
Q2.介護保険の被保険者となるためには手続きが必要になりますか。また、保険証は交付されるのでしょうか。
A.介護保険に加入するためには、手続きは第1号被保険者の場合は市町村ごとに行われ、第2号被保険者については各医療保険ごとに行います。そのため個別に手続きをする必要はありません。しかし、被保険者資格取得後に転出入する場合などは届け出が必要となります。
保険証については、第1号被保険者の場合は65歳到達月末までに市町村から送付されることになっています。第2号被保険者は、要介護認定を申請した場合などを除いて原則として保険証は交付されません。
上記のようなQ&A以外にも介護保険の要介護認定に関する問い合わせや介護保険料に関する質問などがあります。色々と疑問におもうことがたくさんあると思います。介護保険については市町村役場できいたり、ウェブサイト上の情報などを閲覧したりするとよりわかるかもしれませんね。
介護予防サービスは、2006年4月から導入されましたが、問題が色々と出てきているようです。
一番大きな問題点は、介護予防の計画を立てる地域包括支援センターがパンクしてしまい機能していないというようなケースが多くあるということです。
このことは当初から予想されていたことのようでしたが、その対策が取られないままにサービスがはじめってしまったために、現場は混乱に陥ってしまったようです。
一方で、利用者からの声で多く不満点としてあがったのは、同居家族がいる要支援の高齢者の場合には、訪問介護の生活支援サービスを利用することができなくなったことです。
◆介護予防サービスに関わる切実な声
同居家族がいるとしたら介護サービスをうけることができなくなるのでは、独居するしかないではないのか。それはおかしな話だと思う。
お嫁さんと二人暮らしの81歳女性で要介護1に認定されている方は、日中は独居しておりますが、二世帯で同じ敷地内の生活援助は入れないと言われたそうです。
81歳の女性は家族との関係をよくしていたいため、自分でできないことを介護サービスで援助をしてほしいと思っているそうです。
お嫁さんは、生活のために早朝から夜まで働いていて、日曜しか休みが無い状態、そのため自分のために掃除や洗濯、家事をしてくれとは悪くて言えないと思っているようです。
家族関係を悪くして虐待や高齢者の自殺、殺人などが起こらないと、この国は介護保険を見直してはくれないのでしょうか。どう考えてもおかしいです。お嫁さんにも地方に独居している母親(要介護1)がいるけれども、会いにいくこともできない現状です。
どんどん、少子高齢化社会が進んでいく中であまりにも対応が遅すぎると思われているかたもきっと多いことでしょう。介護は、どんな世代にもやがては関わってくる重要な問題です。
昨年の2007年に社会福祉士と介護福祉士法が改正されました。それにともなって施行規則なども見直しが行われました。2007年12月には、改正案を提示してパブリックコメントを求めました。それから、多くの具体的な改善指摘がありました。2008年2月には、さらに修正案を提示してコメントを募集して、ようやく2008年3月24日に施行されることになりました。
社会福祉士養成は全19科目に変更されました。以前の社会福祉士の養成カリキュラムは、社会福祉原論や老人福祉論、児童福祉論、そして医学一般、法学などの「縦割り」の科目が設定されておりました。しかし、改正してからはより高い実践力を持つ社会福祉士を養成することを目的として、現場の仕事に即したカリキュラムに変更されます。
社会福祉士の養成時間を増やしてより実践的な教育内容に変更となりました。社会福祉士を資格取得するためのルートはこれまでと同じです。福祉系大学等ルートや養成施設ルート、行政職ルートの3つからなります。
けれども、養成施設ルートでは養成時間数が増えて1050時間から1200時間に拡充されることになりました。また、行政職ルートでみると児童福祉司などの行政職経験が今までは5年でしたが、4年に軽減されました。そして6ヵ月以上の短期養成課程修了を義務づけらることになりました。
またそれと同時に、社会福祉主事養成課程を経てから主事資格を取得したかたには、同じく6ヵ月以上の短期養成課程修了によって社会福祉士国家試験受験資格が得られるようになりました。
介護保険の報酬請求をするためのソフトはさまざまなものがあります。その中でNTTデータが運営するかがやきぷらんⅡについてご紹介したいと思います。
かがやきぷらんⅡは、介護保険の報酬請求を初期飛行無料で利用料は月額400円の金額で簡単に利用することができるソフトで多彩な機能をその耐えています。無料お試し期間を受けることができますので興味のあるかたは試してみるとよいかもしれませんね。
◆かがやきぷらんⅡの特長
・費用
初期費用や年会費はいっさいかかりません。システムの月額利用料金のみで利用ができその他にもバージョンアップのときにかかる費用やヘルプデスク保守費用などもかかりません。そのためシステム運用費用を抑える個ゴアできます。
・オプション機能
使用する事業所の運用におうじてオプション機能をえらぶことができるのでコストパフォーマンスにも優れています。
・お試し期間
最大で二ヶ月無料でお試し期間を利用することができます。お試し期間のあいだはすべての機能を利用することができます。
・必要なもの
利用開始にあたって必要になるのは、インターネットにつなげることができるパソコンだけです。提供票帳票をみながら入力できるのでパソコンの初心者のかたでも利用することができます。
・伝送
国保連伝送のみの利用もできますので、詳しくしりたいかたはフリーダイヤルの0120-584-489でといわせをしてみてください。
・セキュリティ
NTTデータの最新の技術をmちいた情報セキュリティで安心して利用することができます。そして個人情報も万全にとっており情報を暗号化して送受信をおこないますので安心です。データはNTTデータで管理しているので万が一の災害や故障があったとしても安心して利用できます。
現在の日本では本格的な高齢化社会を迎えており介護が必要となる高齢者が年々増加している傾向にあります。その一方で少子化や核家族化が進んでおり高齢者を家族だけで介護することは難しく現状となってきています。
病気などで介護が必要になったとしても住み慣れた家で生活したいという気持ちをもつ高齢者はたくさんいます。しかし、介護が長期化したり、重度化している場合に介護疲れや介護する人の高齢化などがある現状では家族だけでの介護には限界があります。
そのような状況をふまえて介護に対する不安を解消するために、家族だけではなくて社会全体で高齢者の介護を支えていくことを目的とした制度が、「介護保険制度」なのです。
介護保険のサービスを利用するためにはどのようなことをおこなう必要があるのでしょうか。まずは要介護・要支援認定を受けることからはじまります。要介護・要支援認定とは介護保険のサービスを受けるためにおこなうことですが、全国一律の基準で調査や判定が行われます。
要介護認定の結果は、要支援または要介護度1から5までの6段階にわかれおり、その結果に応じて使えるサービスの種類や限度額が違ってきます。また、要介護認定の結果については一定期間ごとに見直されることになっています。
要介護認定をうけるためにはまず、役場へ申請をおこないます。申請は、本人や家族のほか居宅介護支援事業者や介護保険施設にも代行を依頼することができます。申請が受理されると本人の心身の状況などの調査が行われます。その調査結果と主治医の意見書をもとにして介護認定審査会で判定され、原則として30日以内に認定結果が通知されることになります。
介護保険情報BANKには、介護保険を中心にした副詞に関する情報を提供しています。参考に一読してみるとよいかもしれませんよ。
◆介護保険情報BANK(http://www.kaigobank.jp/)
介護保険情報BANKは介護保険と福祉、制度の改正、介護報酬、介護保険ソフト、法令検索、他の制度との調整、相互リンク、情報掲示板などのコンテンツがあります。
介護保険と福祉のコンテツには介護保険を中心とした医療情報も掲載されており最新の情報をえることができます。とても参考になりますよね。
介護保険ソフトは、訪問介護、訪問看護、通所介護、短期入所生活介護、特定施設入居者生活保護、居宅介護支援、介護老人保健施設、小規模多機能型居宅介護、地域密着型介護老人福祉施設入居者介護、認知量対応型共同生活介護、訪問入浴介護、訪問リハビリ、通所リハビリ、短期入所療養介護、福祉養護貸与、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設、夜間対応型訪問介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、認知量対応型通所介護などのカテゴリがあります。
カテゴリをクリックすると介護保険ソフトの紹介文や更新日などが掲載されており、関連するサイトへの異動などができます。
法令検索のカテゴリでは、厚生労働省法令などのデータベースシステムや法令データ提供システムで用語などを入力して検索することができます。またよく使用する法令や告示なども表示することができ通知は厚生労働省のシステムからとなっています。参考にしてみてくださいね。
介護保険の要介護認定に関するQ&Aについてご紹介したいと思います。
Q1.要介護認定の申請は、必ず本人もしくは家族が行わなければならないのですか。
A.要介護認定の申請は、本人と家族のほかにも指定居宅介護支援事業者や介護保険施設などでも代行して行うことができます。
Q2.緊急な場合、要介護認定を申請する前に介護サービスを利用したとき場合はどうなるのでしょうか。
A.要介護認定の申請をおこなう前に介護サービスを利用したい場合には、介護サービス費用の全額が自己負担となってしまいます。申請書を各市町村役場に提出して受理された時から介護サービスを利用することができますが、まずは市町村役場に相談するようにしましょう。
Q3.家族に介護する人がいるような場合には、要介護認定に影響がでてくるのでしょうか。
A.要介護認定は、被保険者本人の心身状況などが基準となります。そのため原則として、介護する人の有無により要介護状態区分が変わることはありません。介護サービスを利用するばあいに、家族や住宅の状況などに応じてそのサービスを選択することになります。
Q4.要介護認定の結果に納得できないときにはどうするのですか。
要介護認定の結果などについて不服があるような場合は、60日以内に申し立てをすることができます。認定結果が通知されるまでの期間は、認定された要介護状態区分で介護サービスを受けることになります。
子どもの子育てが一段落してほっとしていたら、次は親の介護をしなければならなくなったというような話はよく聞きますよね。40歳から60歳代の世代には、親の介護というものは切実な問題のようです。また、まだまだ現役でセカンドライフをむかえた世代にとっても、心配ごとがあるとおもいます。幅広い世代のなかで介護という問題は身近な問題のような気がします。
その中でも、介護にいくらくらいの費用がかかるのか?ということは、一番の関心事のようです。今は、介護保険サービスを利用するのが一般的のようですが、実際にはどれくらい介護には費用がかかるのでしょうか?
介護保険は40歳以上で加入することになっており、介護が必要になった状態になると介護サービスを受けることができます。介護保険制度は、市町村や特別区(東京23区)が運営をおこなっている保険制度のことです。老人介護を社会的に支えあおうという試みから平成12年から始まりました。
介護保険は 40歳以上の人が被保険者(加入者)となります。そして、その保険料を負担しています。そのうち、第1号被保険者は65歳以上の人です。介護状態や支援状態になったときに、介護保険を適用したかたちのサービスを受けることができます。
また、第2号被保険者とは40歳以上から65歳未満の医療保険に加入している人のことです。40歳をむかえると、お給料から天引きされる保険料が増えてきます。それは介護保険料の負担がかかってきているためなのです。
この第2号被保険者の場合は、初老期認知症や脳血管障害などの老化に伴う病気、もしくは特定疾病にかかってしまい介護が必要になるような場合に、介護保険の給付を受けることが可能となっています。介護保険のサービスを受けるためには、訪問調査などを受けて、どの程度の介護が必要になるのかという認定を受けなくてはなりません。
介護保険料に関するQ&Aについていくつかご紹介したいと思います。
Q1.介護保険料はどのようにして決まるのでしょうか。
A.介護保険料は住んでいる市区町村の介護サービスの水準によって基準額が決まることになっています。それから負担が重くなりすぎないよう所得の段階に応じて調整されることになります。
基準額(月額)=各市区町村の介護サービス総費用のうち第1号被保険者の負担分 / 各市区町村の第一号被保険者の数 ÷ 12ヶ月 です。
第1段階は、生活保護の受給者や老齢福祉年金の受給者となっており住民税世帯非課税:基準額×0.5
第2段階は、世帯全員が住民税非課税:基準額×0.5
第3段階は、世帯全員が住民税非課税であり第2段階に該当しないという方:基準額×0.75
第4段階は、世帯の誰かに住民税が課税されていますが本人は住民税が非課税:基準額
第5段階は、本人が住民税課税であり、合計所得金額が200万円未満の場合:基準額×1.25
第6段階は、本人が住民税課税であり、合計の所得金額が200万円以上の場合:基準額×1.5
Q2.特別徴収ではなくて自分で納付をおこないたいのですが。
A.介護保険料の支払方法については、任意で選択は出来ないことになっており、年金の支給停止や資格が喪失したことによる保険料の減額や災害などの特別な事情等がないような場合には、特別徴収を停止することは出来ません。
政府管掌健康保険の介護保険料率が今年の平成20年3月分(平成20年4月30日が納付期限とされている分)以降の保険料から、1.13%と変更になります。そして40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当している方の政府管掌健康保険料率については、医療にかかる保険料率の8.2%と合わせて合算して9.33%と変更になります。また健康保険組合に加入されている方の介護保険料率については、各々が加入されている健康保険組合によって異なってきます。そのため別途で確認しておいたほうがよいでしょう。
任意継続被保険者のかたの場合は政府管掌健康保険の介護保険料率は、平成20年4月分(平成20年4月10日に納付が期限とされている分)以降の保険料から、介護保険料率が1.13%となります。そして40歳から64歳までの介護保険第2号被保険者に該当している方の政府管掌健康保険料率については、医療にかかる保険料率の8.2%と合わせて、9.33%に変更になります。また、政府管掌健康保険全被保険者の平成19年9月30日までの標準報酬月額を平均した金額が標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなされた場合には標準報酬月額は28万円となります。
これに伴って任意継続被保険者の方の標準報酬月額の平成20年4月から平成21年3月の標準報酬月額に適用される上限については、28万円となります。介護保険料率は、介護保険に必要になってくる費用が40歳以上の方に納めていただく保険料でまかなうように設定されておりその費用については年度ごとに設定されることになっており、保険料率に関しても毎年度見直しを行うことになっています。
2005年に改正介護保険法が成立されましたが、改正によって逼迫している介護保険財政を立て直すために給付抑制のための方策が打ち出されたそうです。その大きなポイントですが新予防給付の導入や施設のホテルコストの利用者負担化というものです。施設のホテルコストとはいったいどのようなものなのでしょうか。それは特別養護老人ホームや老人保健施設、療養型医療施設などにおける食費や居住費用のことです。ショートステイも同じような考え方をしておりホテルコストは利用者の負担となりますのでデイサービスの食費もこの改正によって保険の対象外となってしまいます。
食費は食材料費+調理コスト相当で介護施設の経営実態調査や家計調査のデータから算出したモデル的な負担水準で月4.8万円程度とされています。居住費用は個室・ユニットの場合は減価償却費+光熱水費相当で準個室の場合は減価償却費+光熱水費相当、相部屋の場合は光熱水費相当とされています。準個室とは非ユニット型の個室のことでユニット型で個室に準ずるもののことを指しています。同じように介護施設の経営実態調査や家計調査のデータからみた負担の水準は個室・ユニットの場合は月6万円程度で準個室の場合は月5万円程度、相部屋の場合は月1万円程度とされています。
けれども居住費用の大半が減価償却費の場合にはなぜ相部屋は光熱水費のみの負担で原価償却分は請求されないのでしょうか。それはホテルコストの利用者負担は、在宅で介護していれば当然としてかかるはずの居住費用や食費を保険で負担するということは在宅の介護と比べたときに公平性を欠くということから導入が決まったという背景があるのです。しかし、居住費用の場合は在宅の現状よりもむしろ高い設定になっているのではないかという批判の声もあるのです。
生活の場所でもある特別養護老人ホームに入所している方たちにホテルコストの負担を求めるのはしょうがないのかもしれませんが、医療施設である療養型や中間施設の老人保健施設を利用している方たちにホテルコストの負担を求めるのはおかしいというような意見もあるそうです。けれども結局は3つの施設は同列ということになったようです。
また、このことによって約1/3が介護保険での入院患者となり、約2/3が医療保険での入院患者となっている療養型医療施設でのホテルコストの扱いということにまで議論が発展しているようです。療養型医療施設に介護保険で入院している患者さんと医療保険で入院をされている患者さんの費用負担に差があってはならないという視点から医療保険の対象者もホテルコストは入院しているかたの負担にしようというような案が検討されているそうです。
自己負担にかかる分を支払うことができない人たちは施設を退所して在宅を選ばざるを得ない状況になってしまわないのでしょうか。低い負担水準に合わせて公平化を図るというわけではなくて「高」平等というような考え方といえます。利用をしるかたたちからの視点ではなくて予算から政策を考えてしまうためこのような施策になってしまうということなのです。これではあまり意味がないように感じます。とても悲しいことですよね。施設の側からは、利用者に請求するホテルコストの設定がとても難しいという意見も挙がっているようです。
介護保険についてですが保険料は一度決まったら変わらないのですか?というような疑問がありますよね。そのことについての解答は保険料は、サービス基盤整備状況や要介護者数などに応じて見直すことが必要となりそのため、第1号被保険者の保険料の基礎となる基準額や保険料率については3年ごとに5年計画で策定される介護保険事業計画の際に算定して見直すがおこなわれます。また保険料についてはその年度に課せられる住民税などによっても変更があります。住んでいる市町村によって保険料の水準が異なるのはどうしてなのか?という疑問もありますよね。
介護保険は市町村ごとに運営されていますのでサービスの整備が進んでいる市町村の場合にはそれだけ保険料も高くなってしまいます。市町村独自のサービスや規定に上乗せしたサービスを行うような場合でも、その費用は第1号被保険者の保険料で負担をおこなうために保険料の水準が高くなってしまいます。なお、75歳以上の後期高齢者が多い場合や所得水準が低くて財源が不足している市町村などの場合には、国の調整交付金によって保険料の格差が是正されることになっています。
保険料を滞納した場合には特別な措置があるのでしょうか。それは介護サービスを利用する場合には原則としてサービス利用料の1割を自己負担することになり残りの9割が介護保険からの給付となります。けれども災害など特別な事情がないのに保険料を滞納しているような場合には一度利用料全額を支払うことになり滞納している保険料を完納してから9割分の払い戻しを受けることになっています。
介護保険の疑問はまだまだ色々とあるとおもいます。たとえば介護を必要としない人でも保険料を徴収されるのかというような疑問がありますよね。介護保険制度は、介護を必要としている方を社会全体で支え合うことを目的としています。そして共同連帯の理念に基づいている新しい保険制度なのです。介護保険事業を運営する費用の1/2を被保険者が公平に負担することになっています。
ほかにも専業主婦などの収入がないかたの場合は介護保険料はどうなるのかきになりますよね。専業主婦など、扶養されている第2号被保険者の保険料の場合は、扶養者の加入している医療保険ごとに負担をおこなうため扶養者の保険料に盛りこまれています。そのため扶養されている人が個別に納める必要はありません。国民健康保険に加入している人の場合ですと扶養や被扶養の考え方はなくて被保険者一人ひとりについて算定されている介護保険料を、世帯主が一括して納めることになっています。
あとは交通事故などで要介護状態になった場合にも、介護サービスが受けられるのか気になりますよね。第1号被保険者は、介護が必要になった原因を問わないで介護サービスを申請することができます。よって交通事故による障がいなども介護保険のサービスの対象となります。一方で第2号被保険者の場合は特定疾病を原因とする場合にかぎらていますので交通事故による障がいでは介護サービスを受けることができません。
第2号被保険者も介護保険料を納めているのに介護保険サービス利用が特定疾病に限定されているのはなぜなのかとおもいますよね。それは介護保険は、誰もが迎える老後の自立を支えるための制度なので給付は加齢によって必要となる介護に対して行われることになっています。介護保険料の負担が40歳以上とされた背景には初老期痴呆などの加齢による要介護状態の可能性が出てくる年齢であることや自らの親が要介護状態の可能性があったり介護保険制度の導入によって介護負担の軽減を受ける年齢であることがあげられます。
ケアマネジメントオンライン(http://www.caremanagement.jp/tools/)にはケアマネージャーのお仕事をする人にとっても便利なお助けツールを提供しています。ケアマネお助けツールサイトのCMOTOOLSとは、ケアマネージャーが毎日の業務をおくるうえて役に立つツールが集められています。業務ツールをプリントアウトしたり、パソコンにダウンロードしたるすることもでいます。
業務に役立つツールは、業務ツール・書式集、制度改革INFO、改正介護保険法関連、解釈・通知文、居宅介護支援事業関連、訪問介護事業関連、通所介護事業関連、訪問介護事業関連、風刺用具関連、住宅回収関連、介護予防関連、障害者自立支援関連、単位一覧表、契約書関連、介護サービス情報の公表、研修関連、特定事業所集中原産・加算、パンフレット・ちらしなどがあります。
業務に役立つ素材集には、矢印や各種マーク・アイコン、フレーム、介護のイラスト、季節のイラスト、吹き出し、図形・記号、福祉用具などがあります。ケアマネジメントオンラインにはニュースや特集、TOOLS、掲示板、アンケート、ケアマネ業務、みんなの広場、働くのコンテンツがあります。ケアマネ業務をみてみるとケアマネージャーの業務全般に関する基礎知識や用語、内容などの紹介がされています。
介護予防訪問介護は自立支援ということが目的になったため、家事はできる範囲で一緒に行ったり、また利用者が行うのを見守るといったサービス提供が主体となりました。また、介護予防通所介護の場合には利用者によっては通所回数を減らされた人もいるようです。また、本人が希望していないにもかかわらず、筋力トレーニングなどの機能訓練がケアプランに組み込まれた人もいるようです。これらの状況は、たいへん不評となっているようです。利用者の声を紹介したいとおもいます。
デイサービスは一人暮らしの高齢者にとっては大きな楽しみといえます。回数を減らされてうつ状態になったら誰が責任を取ってくれるのでしょうか。「自立に向けたサービスに変更されたのでお風呂掃除などを一緒にやってくださいと言われた。夫の介護もあるため休める時間がなくなってしまいヘルパーさんが帰ったあとは疲れて寝てしまった」というような声や「予防給付の機能訓練は、92歳には無理だと思う」というような声もあります。
「85歳を過ぎた人が身体的によくなることはほとんどないとおもうがデイサービスの利用回数を減らされたりすると、家に閉じこもりがちになってしまうのでよくなることは絶対にないとおもう」、「予防給付になったため、単位数の関係からデイサービスで入浴することできなくなった。これは納得することができないです。行政の決めごとが一方的すぎだと思う」、ほかにも「一人暮らしで、週2回のデイサービスを生き甲斐にしていたのに、週1回に減らされてしまったため誰とも話すこともなく、このままではうつ病になってしまいそうだ」というような声もあります。こういった問題点を踏まえて改正をするときにはもっと慎重になってほしいものですよね。
ケアマネジャー養成の不十分さも介護保険が改正されたことによっておこった問題点の一因とされています。このような問題の原因はいったいどこにあるのでしょうか。まずは、利用者の利便性を考えないで財政面からの改正を行ったという点です。とにかく、給付費を削減するためには何をすればといのか。そのような面から改正を考えたということが明白なのではないでしょうか。削減目標額を策定してそれに見合うようにサービスを削減してもっともらしい理由は後付したのではないかと誰しも思いたくなるほどです。
給付抑制をするために改正をしたので、すべてが一律カットになってしまったのだと思います。医療制度の方でも、給付抑制のためにリハビリ期間の制限が設けられてしまい大きな問題になっていますよね。確かに個別事情を、すべて勘案していくのはとてもたいへんなことになります。ある程度はサービス切り下げも必要となるでしょう。しかし、だからといって、すべてを一律で切り下げるということも実に安易すぎると思いませんか。
一律カットという乱暴な改正をせざるを得なくなった遠因としてあげられることは、ケアマネジャーの立場と養成の不十分さにあるのではないかと考えているかたもいます。居宅介護支援事業所、つまりケアマネジャーの仕事を独立採算可能な報酬額にして居宅介護支援事業所を訪問介護や通所介護の事業所に併設ではなくてすべて独立事業所とする制度に変更していれば、現在よりは適正なケアプランを作成しやすかったと思われます。もちろん、併設型がどこも利益誘導になるわけではありません。独立採算にすればそれで解決できるとは限りません。どの方法をとったとしてもけっして万全ということはありませんが、併設居宅中心でスタートしたことにより、そもそもの立脚点を誤りやすかったのではないでしょうか。
介護事務のケアクラークのお仕事は介護保険が適用される福祉や介護業界で注目されている仕事といえます。2000年4月からはじまった介護保険は、高齢者の方などが介護や生活支援が必要になった場合に、その費用の90%(原則として)を各市町村などの保険者や国がそれぞれ負担してくれる新制度のことです。介護事務は、「介護保険請求事務」や「ケアクラーク」とも呼ばれいます。
介護報酬を利用者と市町村それぞれに請求するといった仕事です。現在では介護事務には民間の団体が認定する資格がたくさんあります。たとえ資格の名称が変わっていても基本的なスキルに大きな違いはありません。介護事務の活躍の場所ですが、介護保険が適用される在宅介護サービス事業者や介護保険委託事業者、老人保険施設、各種病院などさまざまな場所が活躍できる場所となっています。
介護保険処理のコンピューターシステムを作成するソフト会社などでも働くことも可能です。ホームヘルパーなどと違って事務所の中で働くため、確かな知識を身につけておけば誰にでも簡単に介護事務の仕事を始められることも魅力のひとつだとおもいます。全国の在宅介護サービス事業者の数は、現在では20万を超えています。介護保険事務のスキルを持った人材の活躍の場はしだいに大きく広がっているということなのです。
介護保険の手続きの流れのなかに主治医の意見書というものがあります。申請書には主治医の氏名や医療機関名、住所、電話番号などを記入する欄があります。この欄に記入した主治医に市町村が「意見書」の作成を依頼することになります。もし、主治医がいない場合には、その旨も相談したほうがいでしょう。市町村指定の医師や市町村職員の医師を紹介してくれるとおもいます。
主治医診断書は「傷病に関する意見」や「特別な医療」などのほかにも、「心身の状態に関する意見」や、日常生活の自立度、そして身体の状態、移動能力や栄養・食生活などの「生活機能とサービスに関する意見」、また「特記すべき事項」などの項目があるため主治医にお願いする場合には、たとえば一度手術を受けただけの大きな病院の医師よりも、ふだんから様子をよく知っている内科のかかりつけ医のほうが適任だといえるでしょう。
介護保険手続きをおこなう場合には、まずは市町村担当窓口へ電話などで相談をおこないます。そして要介護認定の申請を本人もしくは家族が市町村などに申請をします。市町村の依頼で主治医が意見書を作成し、市町村の職員が自宅を訪問して調査をおこないます。それから要介護度の決定をおこないます。認定結果の通知については、申請をおこなってから30日以内に通知があります。
介護保険の保険者についてご紹介したいとおもいます。介護保険制度は高齢者の介護を国民全体で支え合うといった制度です。公費(国、都道府県、市町村)と被保険者が納付している保険料でまかなわれている社会保障のひとつで保険の運営主体のことを「保険者」と呼んでいます。介護保険の場合には保険者は市町村になります。東京都の場合は特別区の23区が保険者となります。
介護保険事業計画を策定して実施をおこなうのが保険者の仕事です。徴収した保険料をどのように使うのかを決定するのは市町村になります。どこに住民票があるかによっては、受けることができるサービスの質には差があります。介護保険のサービスが受けられるのは被保険者は65歳以上の第1号被保険者、そして40~64歳の第2号被保険者の2種類に分類されています。第1号被保険者は介護が必要になった場合には、理由を問わず給付対象となります。しかし、第2号被保険者の場合は特定疾病が原因の場合でなければ給付の対象にはなりません。
健康保険被保険者証と同じように介護保険にも被保険者証があります。65歳の誕生月の月末までに郵送でおくられてきます。ただし、健康保険証を病院に持って行くのと同じように介護サービス施設などに見せたとしてもサービスを受けることはできません。サービスを受けるためには市町村へ申請することが必要となります。ただ何もしないで待っているだけでは、何もサービスは受けることができないため注意しておいたほうがよいでしょう。
介護保険制度というものは高齢者の介護を国民全体で支え合うための制度ですよね。公費、いわゆる国や都道府県、市町村などの被保険者が納付している保険料でまかなわれています。介護保険制度は社会保障のひとつになりますが、保険の運営主体のことを「保険者」というように呼んでいます。介護保険の場合には保険者は市町村になり、東京都の場合だと特別区の23区が保険者となるようです。
介護保険事業計画を策定し、そして実施をおこなうのが保険者の仕事となります。徴収した保険料をどのように使うのかを決める仕事は市町村がおこないます。どの場所に住民票があるかにより、受けることができるサービスが変わってきます。介護保険のサービスの対象者は65歳以上の第1号被保険者、その他にも40~64歳の第2号被保険者の2種類に分類されています。第1号被保険者は介護が必要になったときには、理由を問わず給付対象となるそうです。けれども第2号被保険者の場合は特定疾病が原因の場合でなければ給付の対象にはならないようです。
第2号被保険者が介護保険の給付対象となる特定疾病ですが、まずは筋萎縮性側索硬化症があります。その他にも後縦靱帯骨化症、骨折を伴う骨粗鬆症、多系統萎縮症、脊髄小脳変性症、早老症(ウエルナー症候群)、糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症、脳血管疾患、パーキンソン病関連疾患、閉塞性動脈硬化症、関節性動脈硬化症、関節リウマチ、慢性閉塞性肺疾患、両側の膝関節または股関節に著しい変形を伴う変形性関節症、末期がんなどです。
介護保険改正後の問題点のなかには、ケアマネジャーの養成が不十分だという側面もあるようです。なかには利用者の立場に立ってケアプランを立てていき必要な場合には利用者に対して厳しいことも言えるケアマネジャーもいるとおもいます。しかし一方で、事業所の営業担当のようなケアマネジャーもいます。ほかにも利用者に振り回されているケアマネジャーや要介護度別にパターン化したプランしか立てることができないケアマネジャーもいます。要するに、これは意識がみなばらつきがあるということです。
介護サービスについて一律カットしたのは、厚生労働省はケアマネジャーを信頼していなかったということが読み取れます。必要なサービスか、過剰なサービスなのかをケアマネジャーがきちんと判断できると考えているのであれば原則カットですが、個別事情の勘案についてはケアマネジャーに委ねる、というような方法も取れたとおもいます。しかしそれ以前に、過剰なプランはなかったはずだとも言えるとおもいます。ケアマネージャーは、できてから日の浅い資格なので時間を掛けて、高い意識を持つ人材を育成していくべきだと思います。
介護施設などの利用者の立場に立つということを、利用者におもねる、また甘やかす、言いなりになることだというように勘違いしているケアマネジャーも、中にはいるとおもいます。その勘違いは改めていったほうがよいでしょう。また一方で、ケアマネジャーが適切なケアプランを作るために仕事に専念できる体制も整えなくてはなりません。無意味な書類作成に振り回されたり、面倒をほとんどケアマネジャーがみな背負うかのような体制のままだと介護の理想など追い求めている余裕はないとおもいます。
社会福祉士養成が去年に新しいカリキュラムになりましたよね。2007年に社会福祉士や介護福祉士法が改正されたことに伴って施行規則などの見直しが行われたのです。2007年12月に改正案を示してからパブリックコメントを求めたところ、かなりの数の具体的な改善指摘がありました。2008年2月にさらに修正案を示しコメントを募集したところ、ようやく2008年3月24日に施行がなされました。その内容について、紹介したいとおもいます。
社会福祉士養成は全19科目になりました。社会福祉原論や老人福祉論、児童福祉論、また医学一般、法学などの「縦割り」の科目設定になっていた社会福祉士の養成カリキュラムなのですが、改正された後は、高い実践力を持つ社会福祉士を養成することを目的として現場の仕事に即したカリキュラムに変わりました。それは養成時間を増やして、より実践的な教育内容になったとうです。資格取得のルートはこれまで同様です。
福祉系大学等ルートや養成施設ルート、行政職ルートの3つとなります。しかし、養成施設ルートの場合は、養成時間数が1050時間から1200時間に拡充されたそうです。また、行政職ルートの場合は、児童福祉司等の行政職経験がこれまでの5年から4年に軽減されたのに変わり6ヵ月以上の短期養成課程修了が義務づけられることになりました。またそれと同時に、社会福祉主事養成課程を経て主事資格を取得したかたの場合は、同じように6ヵ月以上の短期養成課程修了によって社会福祉士国家試験受験資格が得られることになりました。
社会福祉士養成のカリキュラムについてご紹介したいとおもいます。【 】内はその分類の全体時間数です。そして( )内は(通学課程時間数/通信一般養成施設の印刷教材時間数/通信短期養成施設の印刷教材時間数となります。)まずは人・社会・生活と福祉の理解に関する知識と方法が【180h】です。人体の構造と機能及び疾病(30h/90h/なし)、そして心理学理論と心理的支援(30h/90h/なし)、社会理論と社会システム(30h/90h/なし)ほかにも現代社会と福祉(60h/180h/180h)があります。最後に社会調査の基礎(30h/90h/なし)です。
つぎに総合的渇包括的な相談援助の理念と方法に関する知識と技術が【180h】あります。内容は相談援助の基盤と専門職(60h/180h/なし)、相談援助の理論と方法(120h/360h/360h)、地域福祉の基盤整備と開発に関する知識と技術【120h】、地域福祉の理論と方法(60h/180h/180h)、福祉行財政と福祉計画(30h/90h/なし)、福祉サービスの組織と経営(30h/90h/なし)があります。
それからサービスに関する知識は【300時間】です。内訳は社会保障(60h/180h/なし)で高齢者に対する支援と介護保険制度(60h/180h/なし)、ほかにも障害者に対する支援と障害者自立支援制度(30h/90h/なし)、児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度(30h/90h/なし)、低所得者に対する支援と生活保護制度(30h/90h/なし)、保健医療サービス(30h/90h/なし)、就労支援サービス(15h/45h/なし)、権利擁護と成年後見制度(30h/90h/なし)、更生保護制度(15h/45h/なし)があります。
実習・演習については【420時間】です。うちわけは相談援助演習(150h/一般・短期とも面接授業45h・印刷教材405h)です。そして相談援助実習指導(90h/一般・短期とも面接授業27h・印刷教材243h)です。相談援助実習(いずれも180h)となっております。実践向きの教育内容に科目割が大きく変わりました。実践的な内容になるように感じました。
財団法人大阪府地域福祉推進財団の介護保険事業者支援センターについてご紹介したいと思います。介護保険事業者支援センターの事業内容は質の高いシルバーサービスの提供を支援しています。また介護保険事業者支援センターでは、サービス提供事業者の方々を対象にして、利用者の方にとってより適切かつ質の高いサービスの提供と安定した事業運営の確保しています。
ほかにも介護保険事業者支援センターでは情報提供や研修などの事業を実施しており、介護保険制度のよりいっそうの浸透と定着を図ってきています。情報提供についてはインターネット等によって介護保険をはじめとしてシルバーサービスに関する各種情報の提供をしています。研修についてはサービスの質の向上や事業運営、そして人材育成等に関する研修会やセミナー、講演会などの情報提供をおこなっています。
介護保険事業者支援センターの介護保険法指定居宅サービス等にかかる指定や指導についての窓口は大阪府福祉部地域福祉推進室事業者指導課です。電話番号は06-6941-0351です。受付時間は午前9時から午後18時までです。受付は祝日をのぞいた月曜日から金曜日までとなっています。
介護老人保険施設についてご紹介したいとおもいます。平成12年4月より介護保険制度が導入されました。介護老人保健施設は、いままで通り地域の介護が必要となる高齢者を支援していく施設として位置づけられいます。病状が安定ておりし、治療や入院の必要はないのですが、リハビリを含んだ看護や介護などのケアを必要とする方が要介護認定を受けられた後に利用することができます。
利用者のそれぞれの必要性に応じて医学的管理のもとにケアプランを作成します。そのケアプランに基づいた日常生活の看護や介護などを提供して、専任のリハビリスタッフが行っている機能訓練や無理のない日常生活動作訓練などをおkなっていく中で機能回復を目指していす。 介護老人保健施設の理念と5つの機能についてですが、介護老人保健施設は、利用者の自立した生活を営むことを支援しています。
そして家庭復帰をめざしています。また、施設は明るい家庭的な雰囲気を持っており地域や家族との結びつきをめざしています。包括的ケアサービス施設とは利用者の意思を尊重して、望ましい在宅もしくは施設生活が過ごせるようにとチームで支援をおこなっています。そのため、利用者に応じた目標と支援計画を立てており、必要な医療や看護、そして介護、リハビリテーションなどを提供しています。
介護老人保険施設にはリハビリテーション施設などもあります。リハビリテーション施設は体力や基本動作能力の獲得や活動や参加を促すこと、ほかにも家庭環境の調整というように生活機能の向上を目的としており、集中的な維持期リハビリテーションを行ています。ほかにも在宅復帰施設という施設があります。在宅復帰施設はどのようなものなのでしょうか。
在宅復帰施設は脳卒中や廃用症候群、認知症などによって個々の状態に応じ、さまざまな職種からなるチームケアを行っており早期の在宅復帰に努めています。それから在宅生活支援施設というものがあります。在宅生活支援施設は自立した在宅生活を続けることができるように、介護予防に努めており入所や通所・訪問リハビリテーションなどのサービスを提供しています。
また、他のサービス機関と連携しながら総合的に支援しており家族の介護負担を軽減するために努めています。介護老人保健施設の地域に根ざした施設は、家族や地域住民と交流しながら情報提供を行っていき色々なケアの相談に対応しています。市町村自治体や各種事業者、ほかにも保健・医療・福祉機関などと連携しており、地域が一体となりケアを積極的に担っています。また、評価や情報公開を行ってサービスの向上に努めています。
小田原市では要介護認定・要支援認定などを受けた在宅の方が、特定福祉用具(入浴や排せつに用いる福祉用具で貸与になじまないもの)を購入した場合には、購入時にかかった費用の一部を支給しています。これは福祉用具購入費となります。対象となる特定福祉用具の種類についてですが、(1) 腰掛便座、(2) 特殊尿器、(3) 入浴補助用具などです。
入居補助用具は入浴用いす、浴槽用手すり、浴槽内いす、入浴台、浴室内すのこ、浴槽内すのことなっています。つぎに(4) 簡易浴槽、(5) 移動用リフトのつり具の部分などがあげられます。対象となる特定福祉用具の購入費用の上限については次の通りになっています。福祉用具購入費の支給対象となる特定福祉用具の購入費用の上限について一人につき同一年度で10万円となっています。
購入費用の合計が同一年度で10万円に到達するまでは、何回でも福祉用具購入費の支給を受けることができます。しかし、同一年度内に同じような種目の特定福祉用具を購入された場合は、その購入費用は対象となりませんので注意しておいたほうがよいでしょう。また特定福祉用具は、特定福祉用具販売事業所の指定を受けている事業所で購入することになっています。
介護保険施設実地指導マニュアルについてご紹介したいとおもます。【介護保険施設】の実地指導マニュアルに基づいた手引書は、インターネットなどで販売がされています。Amazonからでも入手することができるようです。介護保険制度の指導監督は全面的に変わった結果、それに基づいて【介護保険施設】の実地指導マニュアルなどについても変更箇所があったようです。
インターネットの書店をチェックして【介護保険施設】実地指導マニュアルの手引書を手に入れてから、きちんとした指導にあたって欲しいと思います。今ではブロードバンドの普及によって【介護保険施設】実地指導マニュアルを誰でも見ることができるようになりました。しかし、中には難しすぎて内容がよく分からないといった方もいるとおもいます。【介護保険施設】実地指導マニュアルが分かりにくいと思っている方のほうが実は多いのかもしれません。
そのため【介護保険施設】実地指導マニュアルを丁寧に分かりやすく解説した手引書が登場したのだとおもいます。また、【介護保険施設】実地指導マニュアルの手引書では、介護に携わる仕事をしている人だけではなくて、利用している側の方にも参考になるアイテムだとおもいます。忙しいと書店にいって本を探すのはとても大変ですよね。、自分の都合に合わせて利用することができるインターネットのオンラインショップ書店はとても便利なものがと思います。
厚生労働省のウェブサイトでは、介護や高齢者福祉についてコンテンツが設けられています。新着情報などには介護保険事業状況報告の暫定なども閲覧することができます。何年度の何月分という形で閲覧することが可能ですので参考にするこtができると思います。また介護給付費実態調査月報なども掲載されています。都道府県における介護サービス事業差の業務管理体制届出に関する問い合わせ先なども閲覧することができます。
また、報道発表資料なども閲覧することができますので報道されて気になっていた内容などがあった場合にはもう一度見直しこともできると思います。ほかにも審議会や検討会でおこなわれた内容を参照することがでkます。社会保障審議会の介護給付費分科会や介護保険部会、過去の審議会資料では医療保険福祉審議会の資料などを閲覧することができます。
介護保険制度については介護保険制度の概要や介護保険制度改革関連、介護予防関連、介護保険制度における第1号保険料及び給付費の見通しからごく粗い資産、介護支援専門員実務演習受講試験の実施状況などの情報を閲覧することができます。他にも高齢者虐待防止関連情報や統計や調査などを閲覧することもできます。気になるかたは色々と調べてみることもできると思います。
2009年8月18日に、衆議院議員選挙が公示になりました。マスコミの報道によると政権交代かと言われていましたよね。実際に民主党の圧勝でした。政党をどういった観点から選べばいいのでしょうか。自民党と民主党のマニフェストのうち、社会保障分野の政権公約を比較してみました。介護職の処遇改善など介護関連の施策についてはどうなっていたのでしょうか?
自民党は介護サービスの改善と職員の処遇改善を指摘しています。地域の介護ニーズに応えて、今後3年間で、特養、老健及びグループホームの約16万人分の整備を目標に取り組んでいくこと、介護に携わる人材が意欲とやりがいを持ってサービスを提供することができるように介護報酬の3%をアップ、それに加えて介護職員の処遇改善に努める事業主に対し職員の給料を一人当たり月平均1万5千円の引き上げに相当する金額を助成するといった点などです。
また、専門性と職務の重要性に応じた賃金体系の普及や定着を目指していき、現任介護職員の研修やキャリアアップの支援や介護労働者の職場環境の改善を進めるという内容です。また、平成24年度の介護報酬を改定する時においては、介護保険料の上昇を抑制しながらも介護報酬を引き上げるていき療養病床再編成については、適切に措置するという内容です。
民主党の場合は、介護労働者の賃金を月額4 万円引き上げるという内容になっています。全国どこでも、介護の必要な高齢者に良質な介護サービスを提供する、療養病床やグループホームなどの確保によって介護サービスの量の不足を軽減していく、具体策としては認定事業者に対する介護報酬を加算していき、介護労働者の賃金を月額4万円引き上げるという方法です。当面では、療養病床削減計画を凍結して必要な病床数を確保していくといった内容になっていました。
自民党マニフェストの表紙には麻生総理の顔写真はありませんでしたね。「表紙に載せるな」というように本人が指示をしたそうです。自民党は介護職員の処遇改善について、介護報酬3%アップ+処遇改善助成金、そして1人あたりに月平均1万5000円で「専門性と職務の重要性に応じた賃金体系の普及・定着を目指す」ということを提示しました。
「定着を目指す」ということは、月1万5000円の助成金を継続的に支給することは可能なのでしょうか?そのあたりもしっかり明記してほしかったですよね。一方で民主党は認定事業者への介護報酬加算で月額4万円アップを図るということでした。現在の介護職員に支払われている平均賃金は23万5693円です。これに対して一般労働者の平均賃金は29万9100円なので4万円アップしても一般労働者には追いつきませんよね。
しかし、待遇を改善するためには実効性がほとんどなかった介護報酬3%アップとプラス1万5000円よりもありがたい話だと思います。また自民党では、今後3年間で約16万人分の特養、老健、グループホームを確保することを掲げました。2006~2008年の介護保険事業計画によると、全国で約15万2000人分の介護保険施設を確保するという目標が掲げられていたのですが、実際には、目標の約半分である7万5000人分しか確保することができませんでした。
一般の大学生が、もしも介護業界を目指すとしたらどうしたらよいのでしょうか。時々、このような質問をいただくことがあるようです。それは「福祉系ではない一般大学の大学生なのですが、介護業界で働きたいのですが、卒業してから資格を取って就職活動をしたほうがいいのか、無資格で就職をして働きながら資格を取ったほうがいいのか教えて欲しい」というような質問です。
これは、たしかに悩みどころだと思います。介護・福祉業界への就職、また転職情報について詳しい、社会福祉法人全国社会福祉協議会中央福祉人材センターの方に伺ってみた内容を一部ご紹介したいと思います。もしも、【一般大学の学生が介護業界を目指すような場合には、まずは何をしたらいいのでしょうか?】こういった質問の回答は次のとおりです。
「就職活動を始める前に、まずは何らかの形で介護の現場を経験しておくとよいでしょう。たとえば、施設などでボランティア体験をするということも良いかも知れません。これは、頭で考えている介護と、現実の介護の仕事というものには意外にギャップがあるから」ということのようです。たとえば、ホームヘルパー2級講座を受けてみるのも良いかもしれませんね。
「介護職志望」の場合には、どのようにすれば良いのでしょうか?資格要件のない、つまり無資格でも大丈夫な施設に就職して、3年間、実務経験を積みます。それから介護福祉士の資格を取る、といった方法と、在学中にホームヘルパー2級講座を修了するという方法があると思います。施設などの介護職で言うと正規職員募集で資格不問の求人は13.9%です。
そして非正規職員でも25%となっています。ホームヘルパー資格必須の正規職員求人は22.8%で非正規職員求人は32.8%となりますので、資格不問の求人にも応募することができるホームヘルパー修了のほうが、間口が広くなると思います。また、卒業してから介護福祉士の養成校に入学をしてから介護福祉士資格をとるといった方法もあります。
けれども、介護福祉士資格必須の正規職員求人は16.8%で非正規職員求人は4.0%となっていますので、もしも就職するような段階では、資格はホームヘルパー程度で大丈夫だという見方もできると思います。また、相談員を目指すのであれば、心身障害者分野の場合には法的な資格は求められていません。そのため、無資格でも応募しやすいと思います。
相談員志望するのであれば、心身障害者分野の場合だと法的な資格は求められていません。そのため、無資格でも応募しやすいと思います。身体障害者福祉分野においては50.4%が資格不問となっています。そして、知的障害者福祉分野では48.0%が資格不問となっています。老人介護分野で言えば法的に求められている社会福祉主事任用資格必須の求人が25.7%で社会福祉士とどちらか必須という求人が21.0%です。
資格不問は4.9%だけとなっています。ただ、社会福祉主事任用資格というものは、大学で厚生労働大臣が指定する社会福祉分野の34科目のうちの3科目を履修していれば自動的に取得することができる資格です。そのため、履修科目を見直してみると良いかもしれませんね。平成12年4月1日から適用される34科目ですが、平成12年3月31日までに卒業した人は、これとは異なる32科目が適用されることにあります。
社会福祉分野の34科目とは、社会福祉概論、社会福祉事業史、社会福祉援助技術論、社会福祉調査論、社会福祉施設経営論、社会福祉行政論、社会保障論、公的扶助論、児童福祉論、家庭福祉論、保育理論、身体障害者福祉論、知的障害者福祉論、精神障害者保健福祉論、老人福祉論、医療社会事業論、地域福祉論、法学、民法、行政法、経済学、社会政策、経済政策、心理学、社会学、教育学、倫理学、公衆衛生学、医学一般、リハビリテーション論、看護学、介護概論、栄養学、家政学などです。
介護業界で仕事をしたいと考えたら、資格の有無についても考えると思います。資格の有無によって就職に有利になるのか、または不利になるのか、ということがあるのでしょうか?これは、無資格よりもホームヘルパー2級を持っているほうが有利だといえます。そして、ホームヘルパー2級よりも介護福祉士の資格を持っているほうが就職には有利だといえます。
新卒の場合には、介護福祉士養成の専門学校卒というように有資格者が圧倒的に多いと思います。そういった人たちと同じような土俵で就職活動を行うことを考えたら、何らかの資格があったほうが良いでしょう。介護の相談員を目指す人も資格があるほうが有利だといえますが、相談員は求人件数自体が、年間で8013件というように22049件の介護職に比べてみるとかなり少ないことを頭に入れておいたほうが良いでしょう。
介護業界は、計画採用が少ないことや4月1日採用の募集開始が遅いことも特徴です。つまり欠員補充が中心となっています。福祉人材センターに来る4月1日採用の求人のうち、50%は採用決定が1月以降となっており、そのうちのさらに50%は、なんと3月に決まっているそうです。一般大学の場合には、多くの学生が3年生の時に就職活動をすることになります。
そのような中で、自分だけが卒業の直前まで就職が決まらない、ということはとてもプレッシャーになってしまうと思います。福祉系の学生でも、待ちきれなくて一般企業に就職してしまうといったケースもあるそうです。学生の場合には、1年で一番新規求職者が多いのは8月の4750件です。次が7月の3842件でそれから6月、5月、4月と続いていきます。
ただ、そのまま採用決定の時期というわけではありません。就職人数で見れば1年で一番多い時期は3月の2492件で、次いで2月の1303件です。3番目は10月の1245件になりますが4番目は12月の1029件で5番目は2月の1021件というように年度末が多いことがわかります。4月1日採用を職種別で見ると、採用が決定される時期は、介護職の33.9%が3月です。16.0%が2月となり相談員になると、41.6%が3月で、20.4%が2月となりますので介護職以上に遅いことがわかります。
宮城県保険福祉部介護保険室(http://www.pref.miyagi.jp/kaigo/)についてご紹介したいと思います。宮城県保険福祉部介護保険室は宮城県のウェブサイト内にあるコンテンツの一部です。カテゴリについては、業務管理体制や指定申請、更新申請、変更届け、休廃止、算定届け、基準、厚生労働省の通知などがあります。他にも新型インフルエンザについてのカテゴリなどもあります。
また、介護支援専門員関連には、ケアマネ試験や専門員証の変更、ケアマネ研修などがあります。高齢者や介護保険についての色々な内容はこのコンテンツ内を参考にすることができると思います。内容が難しくてわかりづらいような場合には、直接電話などで問い合わせをしてみるとよいかもしれません。専門用語などは素人にはわかりづらいものもある場合があります。
新型インフルエンザについては、国や県から介護保険施設などにあてて発出した新型インフルエンザ関連の通知がまとめてあります。高齢者施設で保健所へ報告を要する場合は次のとおりです。入所者(利用者)や職員などでインフルエンザ様症状を有する者の発生した後の7日以内に、その者を含めて10名以上がインフルエンザの診断がなされた場合です。
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与についてご紹介したいと思います。日常生活のなかで自立を助けたり、機能訓練に用いるための福祉用具や介護者の負担を軽くするために福祉用具を借りることができますがご存知でしょうか?貸与された用具の必要性については、ケアマネジャーや福祉用具専門相談員の助言によって定期的に見直されます。
要介護1から5の方に提供されるサービスのことを「福祉用具貸与」といいます。そして、要支援1,2の方に提供されるサービスのことを「介護予防福祉用具貸与」といいます。介護保険の対象となる福祉用具は以下の12種類となっています。まずは車いす(自走式車いす、電動車いすなど)です。そして車いす付属品(クッション、電動補助装置など)です。
その他にも特殊寝台や特殊寝台付属品(サイドレール、マットレスなど)、床ずれ防止用具(エアマットなど)、体位変換器、手すり(据え置き型など工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助杖(松葉づえ、多点杖など)、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフト(つり具部分を除く)などがあげられます。
福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与は、要支援1・2、そして要介護1の認定を受けている方に対しては、自立を支援するといった観点から利用が想定できる品目が限られています。そのため、次のような福祉用具については原則として保険給付の対象とはなりませんので注意しておいたほうがよいでしょう。
車いす(付属品を含む)、特殊寝台(付属品を含む)、床ずれ防止用具、体位変換器、認知症老人徘徊感知機器、移動用リフトなどが当てはまります。福祉用具貸与・介護予防福祉用具貸与の利用者負担のめやすとしては、福祉用具貸与(要介護1から5の方)の費用の場合、サービス事業者、品目によって金額は異なります。
そして、実際に福祉用具貸与にかかった費用の1割相当額が利用者の負担額となります。それから介護予防福祉用具貸与(要支援1,2の方)の費用の場合は、サービス事業者、品目によって金額は異なります。それから実際に福祉用具貸与にかかった費用の1割相当額が利用者の負担額となりますので注意しておきましょう。
通所リハビリテーションや介護予防通所リハビリテーション(デイケア)についてご紹介したいと思います。通所リハビリテーションや介護予防通所リハビリテーション(デイケアは、介護老人保健施設や病院、そして診療所において、心身の機能の維持回復を図ります。そして、日常生活の自立を助けるためのリハビリテーションを行ないます。
施設の理学療法士や作業療法士は、通所リハビリテーションや介護予防通所リハビリテーション(デイケアを利用する方ができるだけ自分で食事や排泄を行なうことができるようにと、リハビリテーションの計画をたてていきます。要介護1から5の方に提供されるサービスを「通所リハビリテーション」といいます。
そして、要支援1,2の方に提供されるサービスを「介護予防通所リハビリテーション」といいます。「介護予防通所リハビリテーション」では日常生活上の支援に加えて「運動器機能向上」や」「栄養改善」。「口腔機能向上」などのサービスを選択できるようになっています。 利用者負担のめやすについても確認しておくと良いでしょう。
介護保険でのリハビリが大きく後退しているといった実情があるようです。これではリハビリがだめになると一部では懸念されています。リハビリテーションでは、急性期・回復期医療はどんどん短縮化されています。そのため、病院の中でのリハビリから、地域・在宅で行うリハビリの拡大が期待されています。
現在では、理学療法士や作業療法士、言語聴覚士の約8割が病院などの医療施設に所属しています。介護施設などの在宅でリハビリを提供している療法士につては、まだまだ少ないといった点が現状なのですが、高齢化社会が進む中では、療法士は、医療や治療のリハビリテーションだけでなくて介護保険で行われるリハビリでの活躍が求められています。
また、養成校の急増により療法士は急激に増えていることもわかっています。需要と供給のバランスを考えても、職域拡大は療法士全体としての課題だといえます。しかし、平成21年4月に施行された介護保険制度においては、退院や退所直後のリハビリテーション報酬は引き上げられたのですが、施設の利用回数や疾患を条件とする報酬制限が導入されたため、多くの施設では減算されています。
介護保険制度の概要について、あなたはご存知でしょうか?いざ介護をすることになったときには、介護保険は頼もしい味方となってくれると思います。介護保険についての基本的な知識をご紹介したいと思います。まず、介護保険サービスの利用には申請が必要ということです。40歳になったその日から、すべての人は手続きなしで介護保険の被保険者となります。
そして、介護保険の保険料を納めることになります。このうち、65歳以上は第1号被保険者となります。そして40~64歳で医療保険に加入している人は第2号被保険者に分類されます。病院の窓口で保険証を見せるだけで医療費が安くなる医療保険と違いますので介護保険のサービスを利用するためには、市区町村の窓口で申請を行って要介護認定を受ける必要があります。
要介護認定を申請すれば、原則として1週間以内に訪問調査員(認定調査員)が自宅などを訪ねます。そして親の心身の状況について認定調査を行っていきます。高齢の方は、他人の前では弱ったところを見せようとしないで、何でも「できる」と言ってしまいがちです。訪問調査の際には、必ず家族が立ち会い「どのようなことについて困っているか」を伝えるようにしたほうがよいでしょう。日頃の様子などをメモしておいて、調査員に渡すのも良い方法だと思います。
要介護度の認定については、保健や医療、福祉の専門家たちによる介護認定審査委員会により、だいたい申請から約1カ月ぐらいで行われます。介護保険の対象にならない「非該当(自立)」、そして予防的な対策が必要な「要支援1~2」、介護が必要となる「要介護1~5」という3つの区分に分かれています。その結果が決まり次第、自宅に認定結果通知書と保険証が届くことになります。
認定結果に不服があるような場合は、60日以内に都道府県の介護保険審査会に不服申し立てを行うこともできます。どのような状態なら、どのぐらいの要介護度になるかの目安は、次のとおりになります。要支援1の場合は居室の掃除や身のまわりの世話の一部に何らかの介助が必要となる。立ち上がりや片足での立位を保持するなどの複雑な動作に何らかの支えを必要とすることがある。また排泄や食事はほとんど自分ひとりでできるという状態です。
要支援2の場合は身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話に何らかの介助を必要とする。そして立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作に何らかの支えを必要とする。また歩行や両足での立位を保持するなどの移動の動作に何らかの支えを必要とすることがある。そのほかにも排泄や食事はほとんど自分ひとりでできるという状態です。
要介護3の場合は身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話が自分ひとりでできない。そして立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作が自分ひとりでできない。その他にも歩行や両足での立位を保持するなどの移動の動作が自分でできないことがある。また排泄が自分ひとりでできない。いくつかの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがあるという状態です。
要介護4の場合は身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話がほとんどできない状態で立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作がほとんどできない。歩行や両足での立位保持などの移動の動作が自分ひとりではできない。その他にも排泄がほとんどできない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがあるというような状態です。
要介護5の場合は身だしなみや居室の掃除などの身のまわりの世話ができなくて立ち上がりや片足での立位保持などの複雑な動作ができない。そして歩行や両足での立位を保持するための移動の動作ができない。排泄や食事ができない。多くの問題行動や全般的な理解の低下がみられることがあるというような状態です。
ケアプランの作成についてご紹介します。要支援または要介護の判定を受けた場合に介護サービスを受けられるようになります。そのなかでも、これまで通り自宅で生活することサポートしてくれる「在宅サービス」を利用する場合には、ケアプランの作成が必要となります。要介護の場合には、ケアマネージャーに「ケアプラン」の作成を依頼することになっています。
ケアマネージャーを探すためには、要介護認定の通知書と一緒に送られてくる居宅介護支援事業所のリストを見るとよいでしょう。また、地域包括支援センターでケアマネージャーを紹介してもらうといった方法があります。ケアマネージャーは地域のどこでどのようなサービスを受けることができるのかということを熟知しています。在宅介護を行うためには重要なパートナーになりますので信頼できる人をじっくりと選ぶと良いでしょう。
要支援の場合には、地域包括支援センターで「介護予防ケアプラン」を作成してもらいます。「介護予防」といった言葉のとおり、状態の悪化を防いで機能向上をはかるべく、なるべく自立できるようにすることを目的としたものになりますので、利用することができるサービスも要介護の場合と比べてみると限定されたものになってしまいます。
介護保険サービスの概要についてご紹介します。介護保険サービスのサービスについてですが、これは大きく3つに分かれています。たくさんのサービスがありますので、ここでは代表的なものに絞ってご紹介します。まずは在宅サービスです。これは在宅介護をサポートするためのサービスで、「訪問」「通所」「短期入所」「その他」に分けることができます。
訪問サービスとしていちばん利用者が多いのが「訪問介護」です。これは自宅までホームヘルパーが訪れます。そして、家事や調理などの生活援助や、身体介護を行うものです。通所サービスは日帰りで入浴や食事、日常動作訓練、健康チェックなどを受けることができる「通所介護(デイサービス)」と、同じように日帰りで入浴や食事、機能訓練などを受けられる「通所リハビリテーション(デイケア)」というものがあります。
いくら家族でも、介護をされる側とする側が、一年365日、毎日のように顔を付き合わせていると、お互いにストレスが溜まってしまいますよね。双方の息抜きととらえて積極的にサービスを活用してみましょう。短期入所サービス(ショートステイ)は、施設に最大で30日まで入所させることのできるサービスです。介護者が体調を崩してしまったりしばらくのあいだ留守にするときに便利なサービスす。
介護保険サービスのなかで施設サービスというものがあります。これは施設に入所して生活を行いながら、生活援助をうけたり身体介護や栄養管理などのサービスを受けるものです。3つの種類がありますが、いずれも要介護の場合のみ利用することができるようになっています。「介護老人福祉施設サービス」は「特別養護老人ホーム」という名で知られています。
日常生活のなかで介護や機能訓練、レクリエーションなどがサービスの中心となっております。特別養護老人ホームはとても人気が高いので全国で数十万人もの待機者がいると言われています。もしも、特別養護老人ホームの利用を考えている人は、なるべく早めに申し込みだけでもしておくと良いかもしれませんね
「介護老人保健施設サービス」は、一般には「老健」と呼ばれています。これは、病状は安定しているものの、退院してすぐに自宅へ戻るのは不安という場合に利用することができ、病院と自宅の中間的な役割の施設になっています。なるべく早めに自宅に戻れる状態にすることを目的としているので入所期間は3~6カ月程度と短めに設定されています。
介護保険サービスのなかで施設サービスというものがあります。これは施設に入所して生活を行いながら、生活援助をうけたり身体介護や栄養管理などのサービスを受けるものです。3つの種類がありますが、いずれも要介護の場合のみ利用することができるようになっています。「介護老人福祉施設サービス」は「特別養護老人ホーム」という名で知られています。
日常生活のなかで介護や機能訓練、レクリエーションなどがサービスの中心となっております。特別養護老人ホームはとても人気が高いので全国で数十万人もの待機者がいると言われています。もしも、特別養護老人ホームの利用を考えている人は、なるべく早めに申し込みだけでもしておくと良いかもしれませんね
「介護老人保健施設サービス」は、一般には「老健」と呼ばれています。これは、病状は安定しているものの、退院してすぐに自宅へ戻るのは不安という場合に利用することができ、病院と自宅の中間的な役割の施設になっています。なるべく早めに自宅に戻れる状態にすることを目的としているので入所期間は3~6カ月程度と短めに設定されています。
日常は特別養護老人ホームや有料老人ホームなどの施設で暮らしているお年寄りのかたも、年末年始は一時帰宅して家族と一緒に新年を祝うこともありますよね。施設生活がいくら快適なものだったとしても、大切な家族に囲まれて過ごす時間は特別なものです。何週間も前から、お正月を指折り数えて待つというお年寄りもけっして珍しくはありません。
ただ、心身が弱くなったお年寄りにとって生活環境が変わる一時帰宅はさまざまなリスクが伴うこともあります。家族としてそのようなお年寄りの一時帰宅を受け入れるときの注意点について、ご紹介します。まずはしっかりとした健康管理をおこないましょう。抵抗力の少ないお年寄りにとって、冬場は体調を崩しやすい季節です。
風邪やインフルエンザなどの感染症には特に注意が必要となります。もしも一時帰宅の予定が決まったら、お年寄り本人だけでなくて家族も手洗いやうがいをこまめにするようにして健康管理に気を配りましょう。うっかりインフルエンザなどに感染させてしまったまま施設に帰してしまえば他の入居者たちにも感染させてしまうこともありますし、大きなトラブルになる恐れもあります。